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  1. 鹿児島県議会 2004-03-12
    2004-03-12 平成16年環境生活厚生委員会 本文


    取得元: 鹿児島県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-18
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 七、審査経過        ……………………         午前十時一分開会        …………………… ◯池畑委員長 定足数に達しておりますので、ただいまから環境生活厚生委員会を開会いたします。  本日は、環境生活部に係る陳情の審査及び県政一般に関する質問を行います。  最初に、陳情の審査を行います。  審査は、請願・陳情文書表により審査いたします。  まず、新規分の陳情第五〇二四号を議題といたします。  県民生活課長の説明を求めます。 2 ◯鶴田県民生活課長 陳情第五〇二四号の提出者は、鹿児島県生活協同組合連合会会長原口君代氏でございます。  陳情の趣旨は、現在国において見直しが進められている消費者保護基本法の改正に当たり、国際的な標準となっている消費者の権利を明記すること、消費者被害を効果的に防止、救済し得る消費者団体訴訟制度を導入するための根拠規定を盛り込むこと及び各省庁に対する勧告等を含めた消費者生活の一元的な体制を設けることについて、国に対し、地方自治法第九十九条の規定による意見書の提出を要望するものであります。  執行部の意見を申し上げます。  我が国の消費者政策は、昭和四十三年に制定された消費者保護基本法基本的枠組みとして充実・強化が図られてきたところでありますが、昨今の消費者を取り巻く環境の変化を踏まえ、平成十五年五月に国民生活審議会消費者政策部会が二十一世紀型の消費者政策にのあり方についての報告を取りまとめております。  この報告におきましては、消費者の権利の明確化、消費者団体訴訟制度の導入、消費者政策の推進体制の強化等が述べられております。国におきましては、平成十五年七月の消費者保護会議での同報告の趣旨を最大限尊重して、消費者保護基本法等の見直し等を進めるとの決定を受けて、現在この法律の見直し作業が進められていると聞いております。  以上で説明を終わります。 3 ◯池畑委員長 説明が終わりましたので、質疑がありましたらお願いいたします。  ございませんか。    [「なし」という者あり] 4 ◯池畑委員長 ないようでございますので、質疑を終了し採決を行います。
     取り扱い意見をお願いいたします。 5 ◯平瀬委員 ただいま提案されております五〇二四号についてですが、現実の社会情勢として悪徳商法などの消費者トラブルが増加しており、消費者と事業者との信頼関係の回復を図ることなどが重要な課題となっております。  消費者が安全で安心できる消費生活を送ることができる社会を実現する必要があると思われますので、本件五〇二四号については採択でお願いをいたします。 6 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 7 ◯池畑委員長 陳情第五〇二四号については採択すべきものとの御意見ですが、採択することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 8 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇二四号については、採択すべきものと決定いたしました。  ここで、当席からお諮りします。  この陳情第五〇二四号は、国等に対して意見書を提出することを求めておりますので、意見書を発議することとしてよろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 9 ◯池畑委員長 全員の賛同が得られましたので、当委員会所属全議員により意見書を発議することに決定いたしました。  文案等については、当席に御一任いただきたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 10 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、そのようにいたします。  ここで、傍聴者についてお諮りします。  住所、日置郡吹上町中原、山口隆史さんから傍聴の申し出がありました。これを許可することに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 11 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、傍聴を許可することといたします。  次に、新規分の陳情第五〇二二号を議題といたします。  環境整備課長の説明を求めます。 12 ◯内門環境整備課長 陳情第五〇二二号の提出者は、鹿児島県環境整備事業協同組合理事長、鳥越澄夫氏でございます。  陳情の趣旨は、浄化槽の保守点検回数については、浄化槽法第十条第一項及び同法施行規則第六条第一項から第三項に規定されているが、施行規則第六条第四項では、駆動装置またはポンプ設備作動状況の点検及び消毒剤の補給は、これらの規定にかかわらず必要に応じて行うものとすると規定されているところでございます。この必要に応じて行う点検等につきましては、県の要領に明確にその回数を規定しないと浄化槽の設置者または保守点検業者の任意になってしまい、薬剤切れや駆動装置の停止、ポンプ設備の故障等により浄化槽が正常に機能しない状態が予想されることなどから、県浄化槽事務取扱要領におおむね毎月一回以上行うよう規定することについて求めるというものでございます。  執行部の意見について御説明を申し上げます。  県浄化槽事務取扱要領は、月一回以上の保守点検を規定しておりますが、近年浄化槽の性能が向上しますとともに、保守点検の管理技術も進んでいる状況の中、保守点検回数浄化槽法では一般家庭の合併処理浄化槽について原則三回以上と規定されていることとの整合性を図るため、現在法の趣旨にかんがみ、県浄化槽事務取扱要領の見直しについて検討を行っているところでございます。  駆動装置またはポンプ設備作動状況の点検及び消毒剤の補給は、浄化槽の重要な機能を担うものでございますから、法で定める原則年三回以上の保守点検時に加え、必要に応じて行うこととされておりますが、駆動装置またはポンプ設備作動状況の点検及び消毒剤の補給は、浄化槽の種類や特性、さらにはその使用状況により個々に判断されるべきものであり、その点検回数につきまして、県浄化槽事務取扱要領で一律に定めることはなじまないものであると考えております。  以上でございます。 13 ◯池畑委員長 説明が終わりましたので、質疑がありましたらお願いいたします。 14 ◯桐原委員 ちょっとお尋ねをいたしますが、陳情の趣旨もよくわかるところでございますが、そもそも県の事務取扱要領は、これまで月一回以上保守点検を規定していたわけですね。それで、これは国の省令になりますかね、この基準よりは小まめにするということになっていたわけなんですが、その理由、根拠というのは何かあったんでしょうか。 15 ◯内門環境整備課長 昭和四十二年に今の県の浄化槽事務取扱要領を定めまして、その中で毎月一回以上保守点検を行うものとすると、こういうふうに規定してございます。こういうふうに規定した趣旨でございますけれども、御承知のとおり、浄化槽は、微生物による水質浄化、これを行う仕組みになってございます。したがいまして、その生育状況を的確に把握することが必要でございますし、また、その微生物の生育に欠くことのできないブロアなどの空気の供給装置、こういったものの故障への迅速な対応が必要であると。こういう観点から、良好な水質環境を保全するという意味で月一回以上というものを定めたところでございます。 16 ◯桐原委員 そうしますと、今度は執行部意見のところにもございますように、年三回以上と規定されているその整合性を図るために、これに合わせて事務取扱要領を見直そうという検討を行っているところであるということですが、今、課長の御説明にありますように、この微生物の生育状況や空気の供給装置などの異常、こういうものをなるべく早く発見をして、そして良好な水質環境の保全というものを期していこうということだったということですが、そうしますと、もう今はそういう年三回以上ぐらいでそこのところはもう大丈夫だと。この当時とは、昭和四十二年に定めた規定ですね、取扱要領、このころからすると、状況が変わってきているのかどうか、そこあたりのところもちょっと御説明いただきたいと思います。 17 ◯内門環境整備課長 昭和四十二年に制定をして月一回以上ということを規定しておりますけれども、当時は浄化槽の機能というものも水質が不安定でございますとか、それに伴って汚泥の流出あるいは悪臭の苦情等、こういったものがございましたけれども、その後、浄化槽の構造基準、これが昭和四十四年、昭和五十五年と続きまして、構造基準も改定されまして浄化槽の性能自体が非常に向上しているというところでございます。また、その浄化槽を常日ごろ保守点検を行う保守点検の管理技術というものも進んでおりまして、そういう状況の中で、そういう状況の変化もあり、それと法律で現に三回以上ということを定めておりますので、それとの整合性を図る意味でも、今回現在その浄化槽の取扱要領につきまして検討をしているというところでございます。 18 ◯桐原委員 それ、ちょっとだめ押しのような聞き方になるかもしれませんが、そうしますと、今、管理技術も向上してきたと、そして機械そのものも見直しをして向上してきたということでありますから、そうすると、もう年三回以上というくらいで浄化槽の機能の維持というのにはいささかも不安はないと、それから環境の保全にも影響はないというふうに理解をされているということでしょうか、ちょっと御確認を。 19 ◯内門環境整備課長 浄化槽の放流水質というものは、建築基準法施行令で定めてございまして、その定めた基準を維持するように浄化槽の構造が定められているわけでございます。したがいまして、その浄化槽を通常の使用状態で法令で定められました保守点検回数に基づきまして、浄化槽の種類や特性あるいはその使用状態に応じて法令で定める回数の保守点検を行えば基本的に浄化槽の放流水質は維持されるというふうに考えてございます。  ただ、通常の使用状態でということを申し上げましたけれども、それは使用する側、浄化槽の管理者ですね、浄化槽の管理者側にも油分をそのまま流さないとか、あるいは薬剤を余り使わないとか、そういうふうな意識啓発、こういったものも同時に図る必要があると考えておりまして、こういったものもあわせながら普及啓発を図ることで水質保全が図られるものと考えてございます。 20 ◯桐原委員 大体わかりました。それで、少し私もちょっと不安といいますか、陳情の趣旨から言っても、必要に応じて行う点検と、通常はそれでいいよと。それで作動状況ありますね、執行部説明にもあります駆動装置またはポンプ設備作動状況の点検及び消毒剤の補給、浄化槽の種類や特性、さらにはその使用状況により個々に判断されるべきものであり、その点検回数については必要に応じてという部分がございますが、この必要に応じてというその状況。どんなときにこれを、あ、これはちょっと薬剤の補給をせんないかんなとか、そういうのが見れるんだろう。今までは月一回やっていたんで、これでよく発見ができただろうということが大体推測がされるんですが、年に三回以上ということであったときに、そういう状況をどうすればわかるのかなって、少しここあたりが私不安というわけでもないんですが、少し不安といえば不安ですかね、どうするんだろう。もし、そこで故障みたいなのがあれば、あ、やっぱり月一回やっておけばよかったということが出てこないのかどうかなというのを少し思うんですが、そこあたりはどうなんでしょうかね。 21 ◯内門環境整備課長 この必要に応じてという規定は、駆動装置ポンプ設備作動状況の点検、それから消毒剤の補給について行うことができるわけでございます。これは、駆動装置やらポンプ設備、消化剤にしましても、消毒剤の補給にしましても浄化槽の重要な機能になっているということがございますので、そういう観点から必要に応じて行うということになっておるわけでございます。  ただ、その必要に応じての判断をどういった形で行うのかということになりますと、なかなか一般の住民の方々が浄化槽の保守点検について詳しいわけでもございませんし、そういう意味では、常々その一戸一戸回って保守点検をしておられる保守点検業者が、その経験、勘といいますかそういうものを持っておられるわけですので、浄化槽の管理者とそこは協議された上で判断していただくということになろうかと思います。 22 ◯桐原委員 よくわかりました。じゃあこれ最後に確認でございますが、この事務取扱要領の見直しを今検討しておられるということでございますが、これを見直し後の事務取扱をいつごろから実施をするのか含めて見直しの時期、それと当然これはまたいろいろ周知ですね、先ほどおっしゃった、また使用者の側の意識啓発というのもあろうかと思いますので、そういう取り組みの期間も当然必要ですから、それらを含めて時期のところをちょっと教えていただきたいと思います。 23 ◯内門環境整備課長 取扱要領の改正の時期というお話でございますけれども、私どもの方で今そういう設置当時の状況の変化、それからその後の法律の改正、こういったものを踏まえまして今慎重に検討を行っているところでございます。ですから、時期をいつまでか、いつをめどにしているのかということについては、若干関係課を含めまして調整をする部分がございますので、今の時点では明確には申し上げられないということでございます。  それから、もう一点目の当然要領を改正いたしますと、実際保守点検を行っている業者さん、それから浄化槽を管理しておられる方々に対しましてそれぞれ普及啓発でございますとか、あるいは管理業者さんの方であれば今のシステムの見直しとかそういうものが出てきますので、当然ある程度の暫定期間と申しますか、経過措置を置く必要は考えてございます。 24 ◯黒田委員 浄化槽法では原則年三回以上ということで、県の浄化槽の事務取扱要領で月一回以上となっているわけでございますけれども、陳情の趣旨によりますと、必要に応じて行う点検ということになりますと、設置者あるいは点検業者等が任意に行うということで、ポンプとか薬剤切れとか、そういうふうな故障等が発生することが懸念をされ、結果として環境に影響を及ぼす可能性があるというようなことが陳情の趣旨になっているわけでございますけれども、全国の状況はどういうふうになっておるんでしょうか。特に九州各県の状況もおわかりでございましたら、どういうふうに保守点検についての定めがありましたらお知らせいただきたいと思います。 25 ◯内門環境整備課長 私どもと同じように月一回以上の保守点検を要領で定めてございますのは、宮城県一県でございます。あと九州各県の状況でございますが、九州各県は法令どおりということで要領上はそうなっているということでございます。 26 ◯池畑委員長 ここで、傍聴者についてお諮りいたします。  住所、鹿児島市武、七ケ所正次さんから傍聴の申し出がありました。これを許可することに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 27 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、傍聴を許可することといたします。 28 ◯黒田委員 鹿児島県と同じように要領の中で月一回としているのは宮城県だけであるということでございまして、そういう意味では、県といたしましても、これを少なくする、減らすということについては、支障が生じないかどうかということはやはり大きな問題であろうかというふうに考えておりますので、当然のことながらといいますかね、例えば隣接県でございますとか、九州各県にその状況あるいは年に三回以上という、原則三回以上というふうにした場合の、まあ県隣わかりませんけどね、法令のとおりというふうにした場合の支障はないかとか、そういうこと等についてのお問い合わせもされていると思いますけれども、その辺についてはいかがですか。 29 ◯内門環境整備課長 九州各県に法令どおりとしたときのふぐあいと申しますか、支障の内容につきましては、私ども特に問い合わせて整理をしたものはございません。ただ九州各県でも法令どおりというふうな定め方をしている中でも、この必要に応じてという部分がございますので、この部分で月に一回行っていると、あるいは三カ月に一回行っているというふうな実態はあるというふうにお聞きしております。 30 ◯黒田委員 もう大半が法令どおりということで、そんなに支障は、まあこの法令によっても「原則」という言葉も入っていますしね、そういう意味では必要に応じてということで、そういう方向での検討がなされるものと思っておりますけれども、そういう意味での結果として、そういう水質の汚濁とか環境の汚染等につながらないようなそういうふうな方向も含めながら今後検討していただきますようにお願いをいたしまして終わります。 31 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。 32 ◯桑鶴委員 池田湖環境保全対策事業及び鹿児島湾ブルー計画八代海水質保全、これらの事業を進める上において、どんなスタンスで事業を進めておられますか。環境管理課にお伺いします。 33 ◯柳川環境管理課長 浄化槽の整備の件でございますが、ブルー計画、池田湖あるいは八代海の問題、こういったところに生活排水対策をどうすればいいかということで、当然公共下水道の話もあるでしょうし、その中で県の生活排水対策の目標が一応七八%にということで、生活排水処理率がですね。そういったものを目標に市町村の浄化槽整備あるいは下水道整備、こういったものに力を注いでもらうというようなスタンスでやっております。 34 ◯桑鶴委員 総括すると、現状よりももっとクリーンにしたいと、生活排水の処理については、もっと公共下水道及び浄化槽処理の生活排水の池田湖、鹿児島湾、八代海、これらのところに海に流れ出る生活排水については、厳正なる処理をして排出してほしいという方向づけはあるんですね。 35 ◯柳川環境管理課長 もちろん浄化槽等から出てくる、汚水処理施設から出てくる汚水が悪い水質であってはならないということでございますし、また、生活排水を進めるためにはやはりいかに普及率を上げていくか、ここも大事なことだと考えているところでございます。 36 ◯桑鶴委員 では、環境整備課にお伺いしますけど、この執行部の意見を取りまとめられるに当たって、環境管理課のこれらの事業を念頭に置いたお互いの課同士のすり合わせというのはなさっておられたわけですか。 37 ◯内門環境整備課長 浄化槽の整備に当たりましては、現在九十市町村から要望が出てくるわけでございますけれども、その要望は全部満足した形で国庫もついておりますし県費も県単独の補助もついているところでございます。この浄化槽、生活排水対策は浄化槽だけではなく、先ほど管理課長が申し上げましたように、公共下水道を含めまして農集、漁集、いろいろあるわけでございますので、そういった生活排水対策につきましては、当然環境管理課あるいは下水道対策、そういったものと連携を図りながらやっているというところでございます。 38 ◯桑鶴委員 こういった要領の改定、改正をされるについて、全国的に法令が定められた、最初から法令どおりにその法令に従って条例・規則・要領、実施要領を定めているもの、あるいは法令以上に強化されているもの、あるいは要領で定めていたが、やっぱり今回みたいに法令どおりに緩和しようとされるもの、それらのものの大体の環境に関するいろいろな、環境整備課に所管するもので三通り、どんなものがあるか、ちょっと具体的に教えていただけませんか。 39 ◯内門環境整備課長 質問の趣旨がちょっとよくわかりませんが、私どもの方で生活排水対策として所管しておりますのは、浄化槽整備事業でございます。 40 ◯桑鶴委員 浄化槽整備事業のみが現在法令に定められている基準よりも強い要領というか、厳しい要領というか、それで実施するというようなふうになっているんですか。 41 ◯内門環境整備課長 浄化槽の保守点検回数につきましては、浄化槽法で年三回以上というふうな規定がしてございます。私どもの県の浄化槽事務取扱要領では月一回以上ということで、法律で定めている三回以上に上乗せした形の回数を定めております。この浄化槽だけは、私どもの環境整備課の所管としてあるということです。 42 ◯桑鶴委員 それじゃ、ちょっと見方を変えますけど、鹿児島湾、池田湖、八代海、太平洋側も、東シナ側も、鹿児島県を取り巻く海域の中で、市町村の中で今改められようとしているおおむね年三回以上というふうに実施している市町村は鹿児島市だけですか。 43 ◯内門環境整備課長 鹿児島市のみが年四回以上というふうに規定してございます。 44 ◯桑鶴委員 年四回以上として定められて実施している鹿児島市と、現在他市町村で行っている年十二回、月一回の点検の市町村の実施される中で、ふぐあいが出た割合、件数、これらののはわかっていますか、比較は。ふぐあい、故障とか。 45 ◯内門環境整備課長 鹿児島市からお聞きしておりますのは、年間二十件程度苦情がございますが、いずれもこれは無管理の浄化槽であるというふうに聞いております。ここ四、五年、汚泥の流出とかそういった苦情はないというふうにお聞きしております。 46 ◯桑鶴委員 鹿児島市の発生率と、全浄化槽に占める発生率と、他市町村のふぐあいの発生率の比較は出ていますか。 47 ◯内門環境整備課長 鹿児島市のふぐあい率の発生率につきましては、私ども具体的な資料、手元にございません。 48 ◯桑鶴委員 実は、私どもちょっと調査した資料を手元に持っているんですけど、鹿児島市における浄化槽点検のときのふぐあいの発生数と、おおむねというか、月一回点検をしている他市町村の発生数を比べると、随分違うんですよ。二倍ぐらいの割合で出ているんですよ。県下全域でですね、僕これはちょっと古い資料なんですけど、古い資料しかなかったんですが、二倍ぐらい出ているんですね、これで言いますと。  そうすると、私どもが危惧するのは、県全体、鹿児島市を除く他市町村もおおむね三回以上という法令どおりのものに改めていきますと、恐らく鹿児島市のふぐあい発生数に近づいていくんじゃないかなと危惧するんです。そのような危惧は持っておられませんか。 49 ◯内門環境整備課長 委員のおっしゃるふぐあい率というものが私どもがとらえております十一条の法定検査、この割合で見ますと、その数字を申し上げますと、適正でない浄化槽の割合が鹿児島市内の場合は二二%でございます、鹿児島市外は一二%でございます。この差がなぜ出てくるかということでございますが、鹿児島市の検査基数の中では、旧構造基準でございます腐敗型単独浄化槽、これの占める割合、平面酸化とか散水ろ床とか方式がございますが、こういうものが鹿児島市内は郡部に比べて大きいということでございます。この腐敗型の単独浄化槽の割合が大きいことがこういう適正でない浄化槽、改善を要する浄化槽の多いことにつながっている要因の一つではないかというふうに考えてございます。 50 ◯桑鶴委員 点検の回数は関係ないとおっしゃるんですか。 51 ◯内門環境整備課長 点検の回数が関係ないということではなくて、一つの要因として鹿児島市の場合は、腐敗型、旧構造型の単独浄化槽の割合が大きいことが影響しているのではないかということでございます。 52 ◯桑鶴委員 これは県の所管事項で、市は市でやっておられるんでしょうけれども、県がそうやって腐敗型の単独浄化槽が少ないということになると、市に対してもそれらの単独浄化槽を合併浄化槽に切りかえていきながら、こういうふぐあい率の発生を抑えるようなそういう協議とか行政指導とか、そういうのはなさらないんですか。 53 ◯内門環境整備課長 鹿児島市は、保守点検回数を年四回以上と定めておりますけれども、これは鹿児島市がその保健所設置地として、いわゆる浄化槽法に基づく権限を行使して独自の判断によって定めたものでございます。したがいまして、そういう観点から年四回というものが定められておりますので、私どもとしては、直接的に鹿児島市の方へ浄化槽の保守点検につきまして私どもの方でどうこう言う立場にはないということでございます。 54 ◯桑鶴委員 今よく言われますよね、環境の時代と。それで、現在よく守られているこの状況が緩和されることによって環境に対して悪い影響を与えていく要因になるということなどがある場合、それでもやっぱり法律に定められているから法律に即して我々も要綱を変えていくと、そういう県の基本的なスタンスなんですかね。 55 ◯内門環境整備課長 先ほど来から申し上げていますように、四十二年に県の浄化槽取扱要領を定めまして一月に一回ずつ保守点検を行うということを決めてございます。それは、当時の浄化槽の機能が悪かったり、保守点検技術が未熟であったり、そういったものが影響して放流水質に関する苦情が多かったということでございます。その後、浄化槽の構造基準も数次にわたりまして改定されまして、浄化槽の性能自体も向上しているし、保守点検技術も向上していると。そういう中で、法令以上の点検回数を規定することによりまして、ある意味では県民への負担というものがあるわけでございますので、そういう観点から、法の趣旨に照らして今慎重に浄化槽の取扱要領の改正について検討していると、そういうことでございます。 56 ◯桑鶴委員 県民への負担という観点から申しますと、それでは、この要領が改定をされると、いわゆる受益者の負担は、浄化槽点検料といいますかね、管理料といいますかね、これらは低くなっていくということですか。 57 ◯内門環境整備課長 今の保守点検料金は、保守点検と清掃費、薬剤費、こういったものから成ってございます。年一回行います清掃費と薬剤費、これが全体の五二%、半分以上を占めるわけでございます。したがいまして、残りの四八%のうちの保守点検に要する経費の部分でございますが、その中の人件費相当分、それがどれぐらい減るかということになろうかと思います。 58 ◯桑鶴委員 全国的にこの保守点検、清掃料、引っくるめて一番高い料金を設定している県、全国の平均、鹿児島県の現在徴収している平均値、それから、鹿児島県と同じように点検している宮城県の例、これはわかりますか。 59 ◯内門環境整備課長 全国の状況は承知しておりませんが、九州の管内の状況を申し上げますと、福岡県で大体五万円から七万円程度、それと宮崎とか熊本県で四万円から五万円というふうにお聞きしております。(「鹿児島は……」という者あり)鹿児島市の場合でいきますと、平均値で申し上げますと、三万一千円程度でございます。上下がございますけれども、郡部でいきますと、大体三万三千六百円と、その平均値で申し上げますと、そういうふうになってございます。 60 ◯桑鶴委員 そうしますと、福岡県などは年三回か四回か点検をして、清掃はどのくらいかわかりませんが、五万円から七万円、年間払っていると。宮崎、熊本が四万円から五万円払っていると。鹿児島市が三万一千円払っていると、これは四回点検してね。他の市町村は十二回保守点検して三万三千六百円払っているということですね。(「はい」という者あり)そうしますと、これがおおむね年三回になりますと、三万三千円がまだ下がる可能性があるということをおっしゃったところですか、今。負担が下がるということになると。 61 ◯内門環境整備課長 人件費相当分がどれぐらい減るかということがございますので、単純に十二回が年三回になって四分の一になるというわけではないということでございます。 62 ◯桑鶴委員 この組合の皆さん方の陳情は、普通考えると、三回に減らしてくれ、三万三千六百円で三回に減らしてくれと、自分のところの事業だけを考えると、その方が収益率は高いし、経営的にもいいということになりますね、そうなりませんか。にもかかわらず、十二回やらせてくれという陳情が出てくるというのは、どう考えられますか。 63 ◯内門環境整備課長 料金との兼ね合いで申し上げますと、当然十二回を年三回に減らすわけですから、その中で先ほど申し上げますように、五二%、半分以上が固定費、残りの四八%のうちのどれぐらいが減るかということでございますので、どれぐらい減るかということにつきましては、私どもの方で具体的な資料を持ち合わせているところではございません。 64 ◯桑鶴委員 何かね、非常に矛盾しているんですよ。それで、先ほどの環境管理課の話からいくと、生活排水の排出については、未整備なところも含めてこれからもきれいな環境を守っていきたいという指針を一方では出していますね。これを緩和されることによって環境に対する負荷がよくなりますかね、悪くなりますかね。 65 ◯仮屋環境生活部長 この浄化槽の保守点検の見直しにつきましては、法律で年三回以上と定められておるわけでございまして、先ほども整備課長がお話をしましたように、近年の浄化槽の機能の安定、維持管理、それから性能、管理技術が向上したということで、今のままでいいのかということをこれは住民、県民からの電話とか、また議会でもいろいろ質問が行われたわけでございまして、我々といたしましては、そのようないろいろな御意見をお伺いしまして、これを一律に、極端に言えば、きのう設置した最近代的なものも年十二回せんないかんのかと。それは当然のことなら古いところがあるわけなんですね、それは。だからその部分についてまで十二回、要領で定める必要があるのか。それは個々の状況によって違うんじゃないか。例えばポンプの装置にしても薬剤にしても、例えば五人槽のところが三人ぐらいしかいらっしゃらないと。ところが、ちょっと行ってみたら家族がお帰りになられて五人、六人になったと。果たして、それは今のままの薬剤のやり方でいいのか、しばらく様子を見ていかんないかんのじゃないか。例えば、ポンプにしてもポンプが切れかかっておると。本来ならば、きちっとした形で入れかえてせんないかんけれども、お金がないからこのまま放っておいてくれと言われたときに、それはいつ切れるかわかりませんから、一カ月に一回ぐらいずつ見せてくださいと。それは個々の設置者と保守点検業者がいろいろ話し合って決めるべきものだと。それを県の要領で、これこれについては新品も何もかんも全部一緒に何回やれと規定するということは果たしてどうなのかなということで、今我々としては検討しているところでございます。  それからもう一つの、水質の環境への負荷の関係でございますけれども、先ほどから委員から話がございましたように、ブルー計画にしても池田湖にしてもいろんな形で水質の改善を図るという形で行っているところでございます。それには合併浄化槽だけではなくていろんなこともやっておりますけれども、昨今の市町村の財政事情をかんがみて合併浄化槽を積極的にまず広げていけということで、全国的にもまれに満額ここ何年いただいておるという形で一生懸命やっておるわけでございます。  ただ、先ほども申し上げましたように、その性質がきのうであったからこれは三回にして、個々に変なのについては適宜見ていくという形で対応すれば、そんなに環境への悪化はないのじゃないかなと考えておるところでございます。  もう一つ、錦江湾の湾奥とか池田湖については特別の地域に指定しておりますので、ただその浄化槽の中でも、今普通の浄化槽をしていますけど、さらに燐とか窒素とかいうものを排出を抑制するというんですか、高機能の浄化槽があるわけでございます。それに対して、県として補助するとか何とかということはできないのかというようなことについても今いろいろと研究しているところでございまして、当然のことながらそういうような錦江湾ブルー計画、池田湖の関係等も含めて視野に入れながら、合併浄化槽の関係については対応していく必要があるというふうに思っております。 66 ◯桑鶴委員 家庭が保守点検業者保守点検契約を結びますね。そこで、ふぐあいが出たときの責任はどこにあるんですか。 67 ◯内門環境整備課長 浄化槽の管理者と保守点検業者が管理を任せる場合、委託管理契約を結びます。その委託契約に従って基本的に浄化槽の管理が行われるわけでございますけれども、最終的には、浄化槽の管理そのものは浄化槽管理者の責任とされておりますので、保守点検業者が例えば手抜きをするとか、法定上の十八項目について細かな点検をしないとか、そういう状況がない限り基本的には浄化槽管理者の責任になるということでございます。 68 ◯桑鶴委員 これはやっぱりモーターの故障とか、あるいはまた薬剤の切れる速度とかというのは季節によっても違うでしょうけれども、例えば保守点検業者が点検をした、何らかの原因で翌日モーターが故障した。そうしますと、一月おおむね一回ぐらいということで現在行われている体制でいきますと、処理されないまま生のふん尿、生活排水が排出される期間は一カ月と。年三回になりますと、次、点検に来るときは四カ月間は処理されないままのふん尿は垂れ流しになるというケースが考えられますね。この四カ月間あるいは一カ月間のこれは、どこが責任をとるんですか。 69 ◯内門環境整備課長 保守点検を何回にするかは、浄化槽管理者と保守点検業者との間の契約でございます。したがいまして、その契約に従って業者としては点検をして、技術料の基準に従って点検をしておれば、そのこと自体は特に過失はないわけでございますので、最終的にはその浄化槽管理者そのものが責任を負う形にはなります。 70 ◯桑鶴委員 だから、浄化槽業者にしてみれば、我々は法に定められた、そして要領に従って点検回数を実施しました。前回実施したときには、すべての点検項目、合格していました。だけど、実際は故障して処理されないままのが出てきました。実は、そういうことが非常に心配、懸念される、それらのことを懸念された結果、この組合としてこういう陳情が出てきているんじゃないかなと思うんですね。 71 ◯内門環境整備課長 先ほど来から申し上げておりますように、浄化槽の構造、良好な水質を法で定められた水質を出すように建築基準法で定められて、それに従って、それと浄化槽の構造基準そのものが数次にわたって改定されて浄化槽の機能も向上しているわけでございます。したがいまして、法律で年三回以上、そういう状況の変化を受けて法律で年三回以上ということを規定をしているわけでございますので、そういうことと、それから必要に応じてという部分がございますので、その必要に応じてという部分で薬剤の補給なり、あるいはポンプ設備の故障、こういったものには随時対応できるということでございます。 72 ◯桑鶴委員 十一条に基づく保守点検の実施率といいますかね、それはわかっておりますか。 73 ◯内門環境整備課長 保守点検の実施率、保守点検そのものは、先ほど申し上げましたように、浄化槽管理者と浄化槽業者との私的な契約でございますので、私どもとしてその正確な数は把握をいたしておりません。 74 ◯山田(宏)委員 ちょっと気に掛かる話があったんですが、鹿児島市は衛生関係については中核都市で県から言うべきものではないというお話があったんですが、鹿児島湾ブルー計画を推進する上で、鹿児島市の生活排水というのは錦江湾以外のどこに流れていくんですかね。地形的には、私は全部錦江湾だと思うんですよ。  だから、排出基準とか何とかというのが、鹿児島市は中核指定都市で保健に関する業務は全部鹿児島市の権限ですから我々は言えませんという話は、錦江湾ブルー計画をする以上は私は言えないだろうと。これは、県と鹿児島市が協議をちゃんとしていかんとできないんじゃないかと思うんですが、その辺はどう考えておられますか。 75 ◯内門環境整備課長 先ほど申し上げましたのは、保守点検回数の、鹿児島市が年四回以上となってございますけれども、保健所設置地として浄化槽法に基づく権限を行使できるということでございますので、そういう意味で申し上げたということでございます。
    76 ◯山田(宏)委員 法律的にはわかるんですよ。ただ、そういったちゃんとした言い切り方になってしまいますと、それじゃ浄化槽、排出規制は鹿児島市は鹿児島市でやってよと、県は県でやりますよという話になってきたときに、鹿児島湾ブルー計画はどこに行ってしまうのと、両者がタイアップしながらやっていくというのが本来の筋じゃないですかと、私は思うんですよね。それが一点ですね、今言われたことの中で。  それと、浄化槽の性能が年々向上していると。確かに向上はしているだろうと思うし、向上する以上に構造が複雑になってきていると。設置がコンパクトになってくるということは、圧縮をしてどっかにか各機能を持たせているわけですから、実験プラント上では非常にいいコンパクトなもので性能がいいと。ただ実際の使い勝手はどうなのかという検証をまずせんないかんだろうと思うし。例えば、単独層、合併浄化槽、今問題になっているものについては、ほとんど個人住宅の話が多いだろうと思います。  我々普通家を建てて、トイレを合併浄化槽なり単独浄化槽なりを新しくする場合、やっぱり二十年、十五年、そういうリフォーム時期にしか考えないというのが現状ですよね。新しい装置が出だしたというのは最近のことであってそれ以前に設置をしたものは従前から構造は変わらんわけでありますから、そこら辺の保守点検のあり方というものも考えていかないと、この執行部意見の中にありますように、技術は向上しているというのはわかるけど、向上したものがほんなら全体の今何基あるのと、従前から何基残っているのという部分もあるし。  昔は単独浄化槽、全曝気式、非常に手間暇のかかる浄化槽がまだ多いわけです。さっき鹿児島市の事例で言われましたように、故障率があるのは全曝気と単独浄化槽が多いですよと、昔の形が。これを全部じゃあ補助金を出すから変えなさいと、変えた上で、点検回数はよくなっているんだから元にちゃんと法令どおりしましょうやという話で積み上げてくるんだったらわかるけれども、古いのに対して何ら指導がなされない、改善がなされない中で手間暇がかかりますよと。じゃあ、新しいのに合わせてだけ点検回数、基準を考えていくということになると、古いのの対策はどうするのと。古いのは、手間がかかるから料金を上げましょうかという話になってくるように思うんだけど、そこら辺はどう整理をされますか。 77 ◯内門環境整備課長 先ほど部長も説明いたしましたけれども、現在単独処理浄化槽、合併処理浄化槽、それぞれあるわけでございます。単独処理浄化槽でございますと、平面酸化方式から古いタイプの全曝気式に、そして現在では分離接触曝気方式というふうに新しくなってございます。  また一方、合併処理浄化槽ですと、分離接触曝気方式から嫌気ろ床、接触曝気方式、それから先ほど委員の御指摘のありましたコンパクト型の浄化槽が出てございます。私どもが考えておりますのは、必要に応じてというのは、このそれぞれの機種ごとに古いものもあったり新しいものもあったり、点検回数を頻繁に行かなければ対処し得ない部分もあるということでございますので、そういう状況に応じて点検の判断をしていただきたいということでございます。 78 ◯山田(宏)委員 必要に応じて三回以上、三回以上というのは、四回も五回も六回も十二回も十八回もあるわけですけれども、必要に応じてが十八回になる可能性もあるわけなんですよね。  その中で、これは必要に応じてとか何とかといって非常に法律的に、また技術的な文言としてはよくわかります。ただ設置者が一般の方でありまして、普通家を建てるときに、よく考えてみたときに、便器の色は考えますよね、ピンクがいいとか白がいいとかですよ。浄化槽の形がどうじゃっとかというのは、一般の設置管理者という人は考えないわけですよ。全曝気だろうが何だろうが、レバーを押して水が流れてきれいに流れれば、それが水洗便所なんですよ。あとは合併処理槽やろうが、単独浄化槽だろうがというのは、設置者というのはほとんどわかっておられないと、これが現状じゃないですかね。皆さん、「うちんのは単独槽よ」ち、「うちんのは合併槽の五人槽ですよ、二十人槽ですよ」というのが詳しい人はほとんどいらっしゃらないと思いますよ。我々もわからないし、また公共下水道につなぎ込みもあるわけですから。  そういったものに法律的には設置者に義務が義務づけられている法律であるけれども、実際その設置者が設置者たる自覚がないのがこの浄化槽なんですよね。だから、排出基準を守るために、昭和四十二年ぐらいからやっぱり年一回いろんなタイプがあるけれどもやっていこうよというのが鹿児島県の姿勢であって、月一回ですね、これが環境先進県として全国に冠たるものを持っていたのが今の制度だろうと私は思っております。  その制度をどう扱っていくかという話ですので、いろいろと、これは県が決めただけでもだめだし、実施をする今陳情が上がっている組合の方で単独でやってもだめだし、また県民の方々いろんな話があるでしょうけれども、じゃあ自分のところは何なのと、何型なのという認識もないと「今度は必要に応じて一回一回契約をしてくださいよ」「あんたんところはコンパクトだから半年に一回ね」と、「あんたんところは全曝気だから三カ月に一回ね、一カ月に一回ね」と、「ちょっとこれはもう状況が悪いから一カ月に二回せんないかんよ」と、いろんな契約パターンが出てきたときに、各家庭一個ずつそういったものができてくるのというものまで私はシミュレーションせんないかんだろうし、また鹿児島市の今四回ある、三回あるというものについてどういう整合性を持たすかというものも私は非常に、行政区分は違ってもやっぱり鹿児島湾ブルー計画、排出基準、いろんなものをやるときに考えて、やっぱり調整をしていかなければならない問題じゃないかなというふうに思っております。  この制度というのは、例えば産業廃棄物、何でも、中間処理でもいいんですが、法令では例えば三十ppm排出基準があれば水についてはいいですよと。鹿児島県の場合は例えば川の源流近くですよ、井戸水がありますよと、上乗せ基準で十ppmとか五ppmとか、認可をする際に上乗せ基準やりますよね。ほかのものは物すごく強化をしているんですよね。だから、そういう上乗せ基準もほかのもので持っていながら、今からこれをどういう運営をするのというのは、まだ非常に検討の余地があるんじゃないかと思いますので、もう取り扱いになるかもしれんですけれども、もうちょっとよく検討しながら、いろんな関係者がいるわけですので、実態と照らし合わせながら慎重に検討していただきたいというふうに思います。 79 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 80 ◯池畑委員長 ほかにないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 81 ◯平瀬委員 五〇二二号については、今いろいろと意見も出ましたけれども、保守点検回数について現在検討中ということでもありますので、業界その他関係団体とも十分協議していただき、今回は継続審査ということでお願いをしたいと思います。 82 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 83 ◯池畑委員長 陳情第五〇二二号については、継続審査すべきものとの御意見ですが、継続審査することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 84 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇二二号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  次に、新規分の陳情第五〇二五号を議題といたします。  環境整備課長の説明を求めます。 85 ◯内門環境整備課長 陳情第五〇二五号の提出者は、鹿児島県農協畜産対策本部本部長、川井田幸一氏ほか二団体でございます。  陳情の趣旨は、食肉工場、下水処理場等から排出される汚泥や燃え殻などは産業廃棄物として定められており、管理型処分場で処理することが義務づけられているが、現在県内には産業廃棄物の管理型処分場が一カ所もなく、県外の処分場に頼っている状況にある。ついては、食肉工場のランニングコスト低減の面からも、現在県が進めておられる産業廃棄物の管理型処分場の整備が早急に実現するよう格段の取り組みをしていただきたいというものでございます。  執行部の意見について御説明申し上げます。  産業廃棄物の管理型最終処分場の整備につきましては、県政の重要課題の一つであると認識しておりまして、まずは県内に一カ所、最新の技術によるモデルとなるものを公共関与により、できるだけ早く整備したいと考えてございます。  このためには、何よりも施設の必要性と安全性について県民の方々に理解と認識を深めていただくことが重要であると考え、これまで先進地視察や産業廃棄物セミナーなどの各般にわたる普及啓発活動に積極的に取り組んできているところであり、管理型最終処分場に対する県民の理解と認識は深まってきていると考えてございます。  県といたしましては、今後とも施設の必要性、安全性について普及啓発活動を引き続き行いますとともに、国分市の適地選考委員会の検討状況を踏まえながら、同市から適地の推薦があり次第、速やかに立地可能性調査が実施できるよう、今議会に予算案を提案いたしているところであります。  国分市とも十分連携を図りながら、管理型最終処分場の一日も早い整備へ向けて、さらに積極的に取り組んでまいりたいと考えてございます。  以上でございます。 86 ◯池畑委員長 説明が終わりましたので、質疑がありましたらお願いいたします。    [「なし」という者あり] 87 ◯池畑委員長 ないようでありますので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 88 ◯平瀬委員 五〇二五号ですが、県として公共関与による産業廃棄物の管理型最終処分場を整備するということで、いろいろと予算その他についても準備が進んでいるようであります。  本件については、県内一つもないということが企業誘致その他にも影響が出ているようでありますので、ぜひ早急に処分場設置を決定していただきたいと思いますので、五〇二五号については採択でお願いしたいと思います。 89 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 90 ◯池畑委員長 陳情第五〇二五号については、採択すべきものとの御意見ですが、採択することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 91 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇二五号については、採択すべきものと決定いたしました。  次に、継続分の審査を行います。  請願・陳情文書表の九ページから陳情第五〇〇二号、第五〇〇五号、第五〇〇七号、第五〇〇八号、第五〇一三号から第五〇一六号まで、第五〇〇六号、第五〇一九号を一括議題といたします。  その後の情勢の変化などについて、関係課長の説明を求めます。  まず、青少年男女共同参画課課長補佐の説明を求めます。 92 ◯川瀬青少年男女共同参画課課長補佐 青少年男女共同参画課関係継続分の第五〇〇二号ほか七件の計八件について御説明申し上げます。  第五〇〇二号、第五〇〇五号、第五〇〇七号、第五〇〇八号及び第五〇一四号の五件につきましては、男女共同参画センターにおける書籍や講演等について是正を求めるもの、五〇一三号第一項については、「ジェンダー」及び「ジェンダーフリー」の用語を使用しないことを求めるもの、第五〇一五号は、条例等に基づく男女共同参画施策の推進を求めるもの、第五〇一六号は、学校・家庭・職場などにおけるジェンダーの改善、解消のための教育の推進を求めるものでございますが、これらについては、いずれもその後の情勢に変化はございません。  以上で説明を終わります。よろしくお願いいたします。 93 ◯池畑委員長 次に、環境整備課長の説明を求めます。 94 ◯内門環境整備課長 陳情第五〇〇六号の吹上町弦掛「元」安定型産廃処分場の産廃に関する件及び陳情第五〇一九号の吹上町芋野元管理型産廃処分場に関して県議会の特別委員会設置等を求める件につきましては、いずれもその後の状況に変化はございません。 95 ◯池畑委員長 説明が終わりましたので、質疑がありましたらお願いいたします。 96 ◯桐原委員 陳情第五〇〇六号に関してちょっとお尋ねをしたいんですが、この吹上町弦掛のところも、それから芋野のところも、先般の私どもの行政視察で場所をまた改めて拝見をしたわけでございますが、委員の皆さんにはもう相当何回も行っておられる方もおられるかと思いますが、その中で、この弦掛の元安定型産廃処分場のことに関して少しお尋ねをしますが。  まず一つは、私ちょっと継続の、本日の陳情文書表しか持ってきておりませんで、詳しい中身についてちょっと失念をいたしておりますので、確認ですが、これはここの元安定型産廃処分場に残されている産廃不適正処分処理物に関しても、ここを調査をしろという趣旨が含まれておったように私はたしか思うんですが、そうだったかどうかということと。  それから、この場所は、まさに今裁判が行われておるというふうに聞いておるんですが、この裁判の概要と、どういう訴え内容なのかということと、それと今裁判の状況、これをちょっと教えていただければと思います。 97 ◯内門環境整備課長 陳情第五〇〇六号の趣旨でございますけれども、この処分場に埋め込まれております不適正な処理物を原因者とあるいは行政の責任で調査をし、全量搬出措置を講じていただきたいと、そういう趣旨でございます。  それから裁判の進捗状況でございますけれども、去年の十一月中旬、第十九回目の口頭弁論が開かれております。現在は、お互いの原告・被告の主張のやりとりをしている段階でございまして、それが済み次第、立証に移っていくと、そういう状況だと理解をいたしております。 98 ◯桐原委員 ありがとうございます。そうしますと、もう一回確認なんですが、このドラム缶に入ったこの不適正なものが出てきたのは、裁判の過程での裁判所による現場検証という形で出てきたわけですね。 99 ◯内門環境整備課長 そのとおりでございます。 100 ◯桐原委員 そうしますと、今、裁判が現に進行中ということで、出てきたものも裁判の過程でこれは出てきたと。陳情の趣旨としては、原因者それから行政の責任でこれを明らかにしろということですが、確かにそういった意味では、裁判が今進んでおって、この裁判の一番問題になっている訴訟、物件というわけではありませんが、そういったものに対して行政がこれをやるというのがなかなか厳しいのかなというふうに思いますが、それに対する陳情の趣旨に対する行政としての環境整備課としての県としての見解を再度確認をしておきたいと思いますが。 101 ◯内門環境整備課長 現に裁判で争っております内容は、堆積した廃棄物及び土砂を撤去せよということでございますので、その民々の訴訟におきまして、そういう訴訟物として争われているものに関しまして、県がその内容をそういう状況の中で県が対応するのは難しいということと、それから、この土地自体は既に民地でございますので、いずれにしろ何らかの対処をするといたしましても民地の方の立ち入りへの許可と申しますか、そういうものが必要になってくるということでございます。 102 ◯桐原委員 行政の立場としては、今説明があったようなことだろうと思います。さりとて、この地域住民の方々のやはり現場検証のときに本当に周囲にはおれないぐらい非常に鼻をつく強いにおいもしたということでありまして、それは本当にこの中がどうなっているのかわからないという不安は本当に私ども察するに余りあるものがあります。  それと現場検証では、当時そこにおられた方々の話を聞いても、ある一部分のところからぱっと出てきたんだと、そしてもっと奥にもあったよというような話もあると、そこは掘らなかったんだと。とすれば、状況からして、そのほかのところ、もっと奥のところとか、ほかのところにもこれはそういった不適正なものが埋め立てられているという、そういう蓋然性というのは当然あると、蓋然性は高いと思わなければ私はならないと思うんですね。  しかし、今も繰り返しになりますが、じゃあ行政にこれをしろといったときに、行政としては、今訴訟の対象物になっているところでもあるから、非常にこれは不適正ですし、ちょっとできないということもわかります。  そうした場合、今裁判の途中でありますから、原告の方々がまだまだ危険性があると、ほかにも非常に危険性高いよと、もっとここも調べろと、あるいはそういった関係者の証言を法廷で引き出して、もう少しほかにこれは裁判所の権限と責任において今これをやるというのは、私は可能だと思うんですね。これが法廷の技術の上で、戦術と言えばいいんでしょうか、そういうふうに実現するかどうかは非常に難しい、難しいというのはちょっとおかしいですね、これはまだわからないところですけれども、可能性はもちろんそれであるというふうに思うんですが。  そこのところ、これは県に聞くのは不適正かもしれませんけど、そういう道であれば構わないし、そして県も環境の責任者としてそういう場をまた立ち会うというか、見守るというか知りませんが、後々の土壌・水質への影響もありますから、そういった面では無責任では、裁判所がすることだから私どもの関知するところではございませんというふうにはいかないと思うんですが、そういった状況になるということに関してはどうなんでしょうか。見解というか、御意見をお聞かせいただければと思います。 103 ◯内門環境整備課長 今この訴訟におきまして、まだほかにも廃棄物があるということを原告が主張をしているわけでございます。したがいまして、法廷の中でまだあるということを原告の方がこれから立証する立場に立たされるということになろうかと思います。 104 ◯桐原委員 大体状況を含めて、県の立場、住民の立場、よくわかりました。  そこで、この前も水の部分ということで元安定型処分場の下の方にも行きましていろいろ見させていただいたわけですが、直接因果関係はないかもしれないけれども、非常にああいった何というんですか、いわゆる鹿児島の言葉では「がら水」とも言いますが、鉄分を多く含んだああいったものが出てきている。確かに気持ちとしていいものではないと。昔はそこでお茶を沸かして飲んでいたんだと、昔の老人の方は言っていたとかいう話も聞くと、何でこう変わったのかなというのもあって、非常にそういった意味でのやはり不安というのは、これは実際水の水質の検査をして異常の有無にかかわらず、これはあるだろうなというふうに思うんですね。  それと非常に湧水のところも拝見をいたしましたが、これについては特に異常はないんだけれども、亜硝酸でしたかね、これは何か、そういうのも少しはあると。これはまた、この問題とは別でしょうが、今、町の水道の取水地にはしていないというような話もいろいろございましたが、含めてこの住民の方々の不安解消というのに対して、県が今可能な限りなし得る方法というものはどんなのがあるのかと。あるとすれば、私はこれは最大限、今できる範囲でやっていただきたいと思うんですが、今とり得る方法というのはどんなのがあって、今どんなことをしておられるか、ちょっと御説明いただきたいと思います。 105 ◯内門環境整備課長 弦掛の場合いろんな経緯もございまして、地域住民の方々の不安感の解消を図るということは非常に重要なことであろうというふうに認識をいたしております。  私どもとしても、平成九年から湧水、見ていただきました湧水の水質調査を実施してきたわけでございますが、十四年度からはその調査ポイントを一カ所から三カ所へ、また調査回数を一回から二回へというふうな形でふやしておりますし、また、吹上町の方でも従来は簡易水道水源、三カ所の水質調査を行ってきたわけでございますが、十五年度からは県の湧水の調査箇所、三地点の湧水の水質調査もあわせて実施していただいているところでございます。県が七月と一月、吹上町の方で十月と三月というふうな分担をいたしまして、鋭意その水質調査を実施してきているところでございます。  先ほど申し上げましたように、弦掛につきましては、廃棄物や土砂の撤去をめぐりまして民事裁判が進行中であると。それからまた、この土地そのものがもう民有地になっているというふうなそういう厳しい状況の中で、今後この件に対してどう対応するかということにつきましては、吹上町と十分連携を図りながら、その方法等を含めまして協議を継続しているところでございます。 106 ◯桐原委員 よくわかりました。この湧水の地点の水質検査、これの調査ポイントもふやしたと、それから回数もふやしているということで、そういう努力は評価をしたいと思います。  ただ、水質のやはり変化がわずかでもやっぱり出てきたときには、より検査もまた体制を変えながらやると。つまり、もう有害物質とかがどんどん出始めてからは遅いわけでございますから、恐らく何かちょっとおかしいかなというのは私は兆候的なものはあろうと思うんですね。地中のものがしみ出したからといって、すぐに出るというよりは徐々に出始めてというのがあるでしょうから、そういったわずかな変化も見逃さないように、本当に水も漏らさぬという体制でこういった調査をやっていただいて、住民の不安解消に取り組んでいただくように御要望をいたしておきます。 107 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 108 ◯池畑委員長 ほかにないようですので、質疑を終了し、採決を行います。  取り扱い意見をお願いいたします。 109 ◯平瀬委員 継続分の案件については、まだまだ調査なり検討が必要なように思われますので、すべて継続ということでお願いいたします。 110 ◯池畑委員長 ほかに。 111 ◯桐原委員 陳情五〇〇二号、それから五〇〇五号、五〇〇七号、五〇〇八号、五〇一三号、五〇一四号につきましては、理由は前回申し上げたとおりでございますが、不採択でお願いをいたします。  そして五〇一五号、五〇一六号については採択でお願いをいたします。  そして陳情五〇〇六号につきましては、やはり裁判の途中であるというのが私は非常にこれは行政としても今のところは非常に動きづらいだろうということで少し裁判の経緯も見守る、また陳情者の皆さんにも裁判の原告となっておられる方々を通して法廷の場でもっと現地の不適正なものがあるとすれば、そのことに対してこれを法廷で明らかにしていくというような御努力がまた求められるかなというふうに思いますので、五〇〇六号、継続でお願いをします。五〇一九号についても同様に継続でお願いをいたします。 112 ◯池畑委員長 ほかに。 113 ◯黒田委員 ジェンダーフリー関係の陳情でございます五〇〇二号から五〇〇五号、五〇〇七号、五〇〇八号、五〇一三号までは不採択でお願いをいたしたいと思います。  その中で陳情第五〇一四号については継続、そして五〇一五号については採択、さらに五〇一六号については継続をお願いをいたしたいと思っております。  それから、産廃処分場跡地問題等に関する陳情第五〇〇六号と五〇一九号については、いずれも継続でお願いをいたしたいと思います。 114 ◯池畑委員長 暫時休憩します。         午前十一時三十一分休憩      ────────────────         午前十一時三十一分再開 115 ◯池畑委員長 再開いたします。  陳情第五〇〇二号、第五〇〇五号、第五〇〇七号、五〇〇八号、五〇一三号については、継続審査の意見と不採択を求める意見がありますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇〇二号など五件を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 116 ◯池畑委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇〇二号など五件は、継続審査すべきものと決定いたしました。  陳情第五〇一四号については、継続審査の意見と不採択を求める意見がありますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一四号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。
       [賛成者挙手] 117 ◯池畑委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一四号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  陳情第五〇一五号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一五号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 118 ◯池畑委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一五号は継続審査すべきものと決定いたしました。  陳情第五〇一六号については、継続審査の意見と採択を求める意見がありますので、まず継続審査についてお諮りいたします。  陳情第五〇一六号を継続審査とすることに賛成の委員の挙手を求めます。    [賛成者挙手] 119 ◯池畑委員長 挙手多数であります。  よって、陳情第五〇一六号は、継続審査すべきものと決定いたしました。  陳情第五〇〇六号、第五〇一九号については、継続審査すべきものとの御意見ですが、継続審査することに御異議ありませんか。    [「異議なし」という者あり] 120 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、陳情第五〇〇六号、第五〇一九号については、継続審査すべきものと決定いたしました。  以上で、陳情の審査を終了いたします。  次は、県政一般に関する質問であります。  まず、ここで、県民生活課長から鹿児島県ボランティア・NPO活動促進基本指針の策定について、環境政策課長から鹿児島県環境基本計画の改定について、また、環境整備課長から昨日の質疑の関連で自動車リサイクル法の概要についてそれぞれ発言を求められておりますので、順次これを許可いたします。 121 ◯鶴田県民生活課長 今年度策定を予定しておりますボランティア・NPO活動促進基本指針について説明させていただいます。  お手元に指針案をお配りしておりますけれども、ここでは昨日環境生活部から提出いたしました環境生活厚生委員会資料の十六ページで、その概要を説明申し上げます。  初めに、指針策定の趣旨等でございます。  近年、介護を初めとする福祉や環境保全などの多種多様な分野でボランティアやNPOなどによる社会貢献活動が活発になってきており、社会・経済の各面においてこれらの活動が注目され、これらに対する期待が高まっております。  県では、このような状況を踏まえ、二十一世紀新かごしま総合計画におきまして、県民一人一人が地域活動やボランティア活動等の社会活動に積極的に参加し、支え合って暮らすことのできる社会の実現を目指し、施策の基本方向の一つとしてボランティア・NPO活動の促進を掲げているところでございます。  県におきましては、これまでも各部がそれぞれ社会福祉協議会のボランティアセンターの運営に対する補助や市町村の体験活動、ボランティア活動支援センターの設置の促進、森林ボランティアの育成、指導など、ボランティア・NPOに係る事業を実施してきているところでございますが、この指針は、ボランティア・NPO活動の促進を図るために、県としての基本的な考え方や推進体制等を示すものとして策定しようとするものでございます。  次に、三の指針の内容の案でございます。  (一)の活動促進の方策でございますが、最初に、アのボランティア・NPOに対する基本的な考え方といたしまして、自主性と自律性の尊重とパートナーシップを明確にしたいと考えております。  これは、ボランティア・NPO活動は、本来、活動者の自主的な意思に基づく自主的かつ自律的なものでございますことから、その自主性及び自律性を尊重するとともに、ともに地域や社会づくりを担う対等な当事者であるという認識、いわゆるパートナーシップの考え方に立ちまして、その活動の促進を図るということでございます。  また、具体の方策といたしましては、次のイのボランティア・NPO活動の促進でございますが、県といたしましては、県民の参加促進のための参加しやすい環境づくり、ボランティア・NPO自体の活動支援のための活動しやすい環境づくりを中心に、ボランティア・NPO活動の促進を図ることといたします。  参加しやすい環境づくり、いわゆる参加促進につきましては、県民のボランティア・NPOの活動への理解が深まり、また、これらの活動に参加しやすくなるよう、県民への広報・啓発、情報提供、学習体験機関への提供などに取り組むものでございます。  活動しやすい環境づくり、活動支援につきましては、ボランティア・NPO活動の発展と定着に向けまして、これらがより活動しやすくなるように、情報提供、人材の育成、ボランティア・NPOの交流連携の促進、NPO法人手続の円滑化などに取り組むものでございます。  次のウの協調・協働による行政の推進につきましては、より効果的、効率的な事業の実施が期待される分野について、事業の共催、業務委託など、ボランティアやNPOと連携した事業の実施やボランティア・NPO関係者の行政への参加機会の充実など、ボランティア・NPOと県とがそれぞれの役割を担い、課題に対応していく協調・協働による行政の推進に努めるというものでございます。  なお、この協働、いわゆる協力の「協」の字と「働」の字を並べたものでございますが、これにつきましては、相互に対等な立場で共通の目的を達成するために協力することという意味でございまして、近年、NPO等との関係に関しまして国とかあるいは地方公共団体におきまして用いられている語句でございます。この指針におきましても同様の意味で用いております。  最後に(二)の推進体制等ですけれども、施策を効果的に実施するため、庁内の連携など県の推進体制の充実とともに、市町村及び社会福祉協議会などと密接な連携を図ることとしております。また、ボランティア・NPO活動の促進を図るためには、県はもとより、県民、企業、市町村、社会福祉協議会などが一体となって取り組むことが重要でございますことから、それぞれに期待される役割について記載することとしております。  指針案の内容につきましては以上でございますが、指針策定後は、県民等への広報・啓発に努めますとともに、この指針に基づき、市町村や社会福祉協議会などの関係団体と連携を図りながら、ボランティア・NPOの活動の促進に取り組んでまいりたいと考えております。  以上で、ボランティア・NPO活動促進基本指針の策定についての説明を終わります。 122 ◯池畑委員長 次に、環境政策課長。 123 ◯福島環境政策課長 県環境基本計画の改定について御説明いたします。  資料は、委員会資料の十七ページでございます。  まず一の改定の理由でございますが、現在の環境基本計画は平成十年に策定しておりまして、それから数年経過しておりますことから、この間に生じました環境をめぐる状況の変化や新たな課題に適切に対応するために行うものであります。  三の改定の主な内容でございます。  まず一番目に、県地球温暖化対策推進計画の策定などの地球温暖化の防止。次に二番目に、廃棄物の排出抑制、減量化、リサイクルの推進など循環型社会の形成。三番目にダイオキシン類等化学物質の安全管理対策。四番目に、奄美群島自然共生プランの推進など、自然環境の活用、生物多様性の保全についての取り組みを新たに盛り込んでおります。  具体的に申し上げますと、お手元に配付してございます環境基本計画(案)というのがございます。これの五十一ページをお開きいただきたいと思います。  この中で、循環型社会の形成について記述しておりまして、中ほどでございますけれども、リサイクル関連法の着実な推進等を図ることとしております。また、下の方に環境指標として数値目標を掲げておりますが、今回の改定に際しましては、この数値目標につきましては、これまで参考資料として掲げていたものを二十一世紀新かごしま総合計画と同様、計画そのものに掲げることとしております。  次に、五十四ページをお開きいただきたいと思います。  下の方の2)の三でございます。公共関与による管理型最終処分場の整備推進について記述しております。  次に、六十一ページでございます。  そこの4)で奄美群島自然共生プランの推進につきまして、また次のページの六十二ページの三、生物多様性の保全のところで、(二)1)の野生生物の適正な保護の中で四番目のポツですけれども、県希少野生動植物の保護に関する条例を適正に運用し、適正な保護を図ること、あるいは指定希少野生動植物の指定を行うことなどを追加しております。  次に、七十三ページをお開きください。  二番目の地球温暖化の防止の(二)の施策の中で、県地球温暖化対策推進計画の策定や県地球温暖化防止活動推進センターの設置について記述しております。  また、委員会資料の十七ページの方にお返りいただきたいと思います。  二の改定の基本的考えの(三)でございますけれども、各種データを最新のものに更新するとともに、(六)にございますとおり、計画期間につきましては、総合計画に周期を合わせまして十六年度から二十二年度までとしたいと考えております。  四の検討等の経緯でございますが、改定計画につきましては、これまで庁内の会議や環境審議会を通じ意見をいただくとともに、県民の皆様からも意見をいただきまして検討を重ねてまいりました。去る二月二十三日開催の環境審議会で了承をいただいたところでございます。今後、所要の手続を経まして年度内に策定を終えたいというふうに考えております。  以上で、簡単でございますが、説明を終わらせていただきます。 124 ◯池畑委員長 次に、環境整備課長。 125 ◯内門環境整備課長 自動車リサイクル法の概要についてということで三枚ほどのペーパーをお配りしてございます。それに基づきまして御説明をいたします。  一ページ目でございますけれども、まずスケジュールでございますが、十四年の七月に自動車リサイクル法が成立いたしまして、六月に、後ほど御説明しますが、資金、情報、再資源化、これを行う、三機能を行う財団法人自動車リサイクル促進センターが指定をされてございます。十六年の七月一日から法律の第二段階の施行ということで、解体業、破砕業の許可が申請が始まります。それを経まして十七年の一月一日から本格施行ということで、各種の行為義務、リサイクル料金等の預託義務が発生することになってございます。  この自動車リサイクル法の目的でございますが、従来は解体業者や破砕業者を通じまして使用済み自動車の売買が行われ、有価で流通してきたわけでございます。ところが産業廃棄物処分場の逼迫によりまして使用済み自動車から生じるシュレッダーダスト、これが多くなりまして、自動車から生ずるそういう廃棄物を低減する必要性が高まってきていると、そういうことでございます。このような理由によりまして、自動車製造業者を中心としたそれぞれの役割分担をこの法律なんかで決めまして、新たなリサイクル制度を創設するということでございます。  二ページをおあけ願います。  基本的な考え方でございますが、1)のところでございますけれども、シュレッダーダスト及びフロン、エアバッグ、こういったものへの対応、処理を行うことによりまして、自動車製造業者等における適正な競争原理が働くような仕組みとするというのが一つでございます。  それから二点目は、先ほど申し上げましたように、シュレッダーダスト等の廃棄物が最終的なものが出てきますけれども、結果的にそれを抑えることで、リサイクルすることで最終処分量の極小化を図ると。  三点目が不法投棄の防止に資する仕組みとするということで、具体的には後ほど御説明いたしますけれども、業者の登録・許可制をとるということと、それから使用済み自動車をそれぞれ引き取り・引き渡す義務、あるいはその引き渡された自動車を電子マニフェストで把握するということでございます。  四番目の既存制度との円滑な接合のところでございますが、廃棄物処理法との兼ね合いで申し上げますと、使用済み自動車は、この自動車リサイクル法の制定によりましてその金銭的価値があろうがなかろうが、すべて産業廃棄物処理法の廃棄物として扱われるということになる。それから、フロン回収破壊法が十四年の十月から施行されてございますけれども、このフロン回収破壊法につきまして、第二種、カーエアコンを扱う部分でございますが、そういう引取業者、フロン類回収業者は、その枠組みがそのまま自動車リサイクル法に引き継がれると、こういうことでございます。  それで三ページを飛ばしていただきまして、四ページで具体的な概念図がございますので、これで御説明をいたしたいと思います。  左下に情報の流れ、点線、使用済み自動車等の流れ、濃い実線で書いてございます、それから金の流れ、リサイクル料金の流れが下に書いてございますが、まず使用済み自動車の流れから御説明いたしますと、新車所有者、法律施行時点において新車の所有者あるいは中古車を所有している場合、それをもう要らなくなったと、使用済みになったという場合、登録された引取業者にこの使用済み自動車を引き渡す、あるいは引取業者から言えば引き取る義務がございます。順次、フロン類回収業者、解体業者、破砕業者というそれぞれの過程を経まして、最終的にシュレッダーダストを含め、フロン、エアバッグ、こういったものが左側の自動車製造業者、輸入業者、これらの製造業者等が拡大生産者責任に基づきましてリサイクルを実施するということでございます。  それから金の流れ、破線の部分でございますが、上のところに新車所有者、リサイクル料金預託、資金管理法人。先ほど説明しました自動車リサイクル促進センターでございますが、これに新車時でございますと、新車の販売時、中古車、その既販者でございますと、直近の最初の車検時にリサイクル料金を納めていただくということでございます。それぞれフロン類につきましては、フロン類の回収業者が回収した後、製造業者に引き渡すと同時に、フロン類の回収料金をいただくと。解体業者もエアバッグ類等を取り出して製造業者に渡すと、そして回収料金をいただくと。このような流れになってございます。  あと情報の流れというのが一番上にございますけれども、それぞれこの使用済み自動車が最終所有者から引取業者に渡ります。そうしますと、そのときに引取業者の方は、財団法人自動車リサイクル促進センターへその情報を伝えると。順次、フロン類回収業者がフロンを引き取ったりあるいは使用済み自動車を引き取ったり、フロン類を回収した後、それぞれこの情報管理センターに情報が行くような形になっておりまして、それぞれの自動車につきまして、この情報管理センターで一元的な管理を行うと、このような仕組みになってございます。  それから、この四ページの指定再資源化機関、左隅にございますが、この業務でございますが、五ページをおあけ願いたいと思います。  資金管理法人の業務でございますが、先ほど申し上げましたようにフロン類、エアバッグ、シュレッダーダスト、これのリサイクル料金をこの法人が預託金として預かります。その再資源化が行われず剰余金となるケースがございますが、そこに書いてございますように、中古車として移出された後、預託金の払い戻し請求がない場合とかあるいは解体事業者が電炉会社等に引き渡された場合、こういった場合は剰余金が生じまして、その剰余金をこの指定再資源化機関の中で、この三つ、下の欄にございますが、一つは、引き取るべき自動車製造業者等が倒産とかそういったものでつぶれることによってその自動車の再資源化を行うとか、あるいは真ん中のところでございますが、不法投棄されました使用済み自動車、解体自動車等のリサイクル、それから生じた廃棄物を廃棄物処理法に基づいて代執行を行った地方公共団体に資金の出捐を行うとか、あるいは使用済自動車の引き渡しに支障が生じている離島におきまして、その支障を除去するための運搬等の措置に要した経費、これに対して出捐をすると、こういうことになってございます。  最後の六ページは自動車の流れとリサイクルの現状でございますので、後ほどお目通しを願いたいと存じます。  以上でございます。 126 ◯池畑委員長 ここで、昼食等のため暫時休憩いたします。  再開は、おおむね一時十五分といたします。         午前十一時五十五分休憩      ────────────────         午後 一時 十五分再開 127 ◯池畑委員長 それでは、再開をいたします。  午前中説明が終わりましたので、ただいまの説明がありましたことを含め、質問がありましたらお願いいたします。 128 ◯宇田委員 NPOのこのことは直接関係ないですが、今現在NPOの認定を受けた団体というのは、県の中で本部なり所在があるものについてどれぐらいあるのかなと思われますか。 129 ◯鶴田県民生活課長 私どもの方でNPO法人の認証を行っておりますけれども、二月末現在で百十法人でございます。 130 ◯宇田委員 こういったものというのはどういう、例えばボランティアにも含めて、団体名とかあるいはそういった資料なんか公開していただけるものなんですか。 131 ◯鶴田県民生活課長 今の百十認証法人につきましては、私どもの県のホームページの中で公開しております。 132 ◯池畑委員長 ほかに。 133 ◯大園委員 自動車リサイクル法のことでお伺いしますけれども、例えば平成十七年の一月に本格施行された場合に、先ほどの何ページですかね、四ページのこの一連の流れを見ると、いろんな場があってそれぞれにいろいろあるんでしょうけれども、私は昨年の六月の一般質問で、この自動車リサイクル法が施行された場合に、この自動車リサイクルを一括してできるような場所ということで、例えばですよ、これはあくまでもあれなんですけど、やっぱり一つの場所に集約した方がやりやすいんだろうなと。そういう中で、石播用地なんかのことも言っておったんですけど、ばらばらにあってもなかなか難しいのかなと、解体を含めてですね、いろんな流れをするとですよ。例えばこのフロンについては、実際解体した場合にフロンを回収するだけの今鹿児島で業者ができますかね、それだけの鹿児島は能力がありますか、自動車のこのリサイクルで言った場合に。 134 ◯内門環境整備課長 現在自動車のフロンの回収につきましては、フロン類回収法に基づきまして個々の事業所で行われているところでございます。その実数につきましては環境政策課の所管でございまして、その中で処理をしていただいているということでございます。 135 ◯福島環境政策課長 ことしの一月末現在で第二種フロンの回収業者ですけれども、四百九十九社ございます。あと回収いたしまして、その後、自動車製造業者の方へ引き渡すわけなんですけれども、その引き渡し先は、現在自動車メーカーの方で財団法人の自動車リサイクル促進センター、そちらの方へ委託しまして、そこで一括してフロンの破壊を行っております。 136 ◯大園委員 これは、場所は福岡だったですか。 137 ◯福島環境政策課長 実際破壊する業者は、今度このリサイクル促進センターから三業者委託しております。場所、一つは北海道が一社、それと福島県に一社、あとは広島県に一社、三カ所ございます。そちらの方で実際は破壊をしているという状況です。 138 ◯大園委員 鹿児島で今フロンガスの破砕、ありますよね、その量的なものはちょっと少ないですけど。恐らくこれが一括されたとしても鹿児島では収容できないとは思うんですけど。 139 ◯福島環境政策課長 現在鹿児島には一社ございます。自動車、第二種フロンについては先ほど申しましたように、全国まとめまして大多数がこの三カ所に集約されます。ただ第一種フロン、業務用の冷凍冷蔵庫等につきましては鹿児島の業者が破壊しているということでございます。 140 ◯大園委員 自動車リサイクル法と少し県政一般みたいな感じになっているような気もするんですけど、やはりこういった自動車リサイクル法ができるときに、せっかく鹿児島でも産業興しという中では、すごく私はいい機会なのかなと。そしてまた石播なんかにも建物も残っているし、そういった中でそういう業者を鹿児島に誘致する。そして、鹿児島は特に離島を含めて離島からの搬入も含めて海岸べりにあるのが望ましいのかなと思う中でですよ、そういう総合的に鹿児島の自動車リサイクルという中で集約するような計画とかは今ないですか。 141 ◯内門環境整備課長 この自動車リサイクル法に基づきますフロンの回収につきましては、フロン類回収業者はフロンを回収するだけでございまして、その回収したものを処理するのは、この自動車製造業者、輸入業者でございますので、この製造業者、輸入業者がそれぞれの枠組みをつくりまして、どう処理するかということは考えるシステムになってございます。現にシュレッダーダストの処理につきましても、トヨタ系、それから日産系というふうな形で、どれだけ効率的に処理すればそのシュレッダーダストのリサイクルが安くつくかという視点から、そういう枠組みを現在供給しているということであります。 142 ◯大園委員 せっかくこういった自動車リサイクル法の中で、個々のいろんなシステムについてはなかなかわかりにくいなと。そして、今鹿児島なんかでも大変野積みされている車も多いわけですね。こういったのを今後回収して、本当にこの自動車リサイクル法に基づいた処理ができるのかなというと、大変不安な気もするんですよね、野積みされた、あんなたくさんの車をですよ。そういったことについては、この自動車リサイクル法との関係ではどんなされるつもりですか、従来の野積みされた分については。 143 ◯内門環境整備課長 まず、解体業の許可申請に当たりましては、当該申請をする業者が野積みをしております場合に、その野積みをしている自動車の適正処理につきまして、事業計画書、それからそれを処理するための資金収支計画、こういったものを出させることでチェックをするようにいたしてございます。ですから、極端な例を申せば、事業計画書あるいはそれを補てんするための資金収支計画書がこれでは当然処理ができないなと判断されれば許可ができない形になってございます。そういう意味から言いますと、その許可を受ける業者につきましては適正処理が図られるものと考えてございます。  それから、野積み自動車を含むすべての使用済み自動車でございますけれども、自動車リサイクル法の施行後は、廃棄物、有価であれ無価であれ廃棄物と見なされることになってございますので、野積みをした原因者には廃棄物処理法が適用され、その適正処理の義務が課せられるということになります。したがいまして、保管基準に適合していない場合等につきましては、廃棄物処理法に基づきまして改善命令を出すとか、そういう措置ができるようになってございます。 144 ◯大園委員 この問題については、まだまだたくさん問題があると思いますので、また今後我々も勉強しながら、ことし委員会が違いますけど、また県政一般等を含めてお願いする分が出てくるかと思いますけど、大変いい法律ができてくる中でこれが生かされないことも大分想定できるんじゃないかなと思いますので、ぜひ皆さん方には頑張っていただいて、鹿児島から野積みになっているような車が一刻も早く解消されていただきたいなと一応要望して終わります。 145 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。 146 ◯桑鶴委員 この新車所有者が車を買うときに、リサイクル料金は新車価格に上乗せして販売業者に払うんですか。 147 ◯内門環境整備課長 このリサイクル料金は、新車販売時に車両販売価格とは別に表示されるシステムになってございます。ですから、その表示を見た上で新車を買われる方がお支払いいただけるということでございます。 148 ◯桑鶴委員 それは、大体標準的に乗用車で換算すると、金額はどのくらいになるんですか。
    149 ◯内門環境整備課長 まだ国の方から発表がないわけでございますけれども、今年夏をめどに各自動車メーカーがそれぞれの車種ごとに応じてリサイクル料金を発表するというふうにお聞きしております。 150 ◯桑鶴委員 新車の場合は買い手、売り手、はっきりとルートがわかりますが、中古車の場合、車検時に払うということになっていますね。と、車検を民間車検場あるいは公共の車検場へ持ち込んでやる整備工場、あるいは自分でやられる方もいらっしゃいますよね、それらのシステムはどういうふうになっていますか。 151 ◯内門環境整備課長 中古車の場合ですと、直近の車検時にこのリサイクル料金をお支払いいただくようなシステムになってございます。その直近の車検時において、このリサイクル料金が支払われていることが証明されなければシステム的には車検が受けられないと、そういう形になってございます。 152 ◯桑鶴委員 次は、車検を受けずにもうスクラップになる車についてですけど、登録抹消とか手続料とかいろいろ今でも料金がかかりますね。かかりますが、これらのものを嫌って結構野積みとか何とか出てくると思うんですが、リサイクル料金を預託したら、これらのものは解消されるというふうに見ているわけですかね。 153 ◯内門環境整備課長 リサイクル料金を中古車の場合でありますと預託すれば車検を受けられ、引き続き乗れるわけでございます。今のシステムは、先ほど御説明しましたように、それぞれ使用済みとなった場合におきましては、この四ページにもございますように、引取業者からフロン類回収業者、最後は破砕業者でございますが、ここに行くまでにすべての車ごとの車体番号がこの情報管理センターで管理されるというシステムになってございますので、一たんこの引取業者のルートに乗れば、それはすべてこの情報管理センターで把握できるということでございます。 154 ◯桑鶴委員 解体業者の登録は二千社、整備工場、ディーラーなどを含めて二千社のうちの一五%程度が見込まれているというふうにしてありますね。この解体業の許可をしない業者、整備工場、中古車販売者、これらはスクラップしようと思う車は必ず引取業者に持っていかなければならない義務が出てくるんですね。 155 ◯内門環境整備課長 四ページをごらんいただきますと、最終所有者から使用済みの車は引取業者に渡されます。引取業者を経て、フロン類、それから解体業者に渡るわけでございますので、解体業者から引取業者に渡るということは法律上はあり得ないということでございます。 156 ◯桑鶴委員 整備工場やら中古車販売店が引取業者になっていなかった場合は、要するに、最終所有者と引取業者の間にここに入ってくるということですか、この四ページのフロー図でいくと。 157 ◯内門環境整備課長 この引取業者と申しますのは、ここに書いてございますように、自動車販売整備業者等でございます。この解体業者と申しますのは、その使用済み自動車から有用な部品を取る業でございますので、そういう違いがありますけれども、現実的にはこの引取業者と解体業者が一部仕事が重なっている部分はあろうかと思います。 158 ◯桑鶴委員 そうしますと、この四の図でいきますと、引取業者以下、車の流れにかかわる業者は、すべて電子マニフェストの対応を必ずとらなければいけないということですね。 159 ◯内門環境整備課長 御指摘のとおりでございます。 160 ◯桑鶴委員 個人で細々と零細にやっている中古車販売業、これらの者にもそういう義務が課せられるということですね。 161 ◯内門環境整備課長 自動車リサイクル法上の使用済み自動車を解体したり破砕したりする場合は、基本的にこの許可、登録なり、そういう要件を満たす必要があるということでございます。 162 ◯桑鶴委員 ちなみにこの電子マニフェストを起こして、これに対応するシステムですかな、これらに対応できない人は、いわゆる最終所有者からの車はもう引き取れないということになりますか。 163 ◯内門環境整備課長 自動車リサイクル法上の使用済み自動車を引き取って解体する場合には解体業の許可、破砕すれば破砕業の許可、これがなければ仕事ができないということでございます。 164 ◯桑鶴委員 そうじゃなくて、例えば私がこぢんまりと一カ月一台二台しか販売しないような中古車業者だったとします。その業者が車を販売した、今まで持っていた車を引き取るというときに、その車は再販には回さないで、もう解体をせざるを得ないような車だった場合は、この電子マニフェストによる機能をというか、自分のところで備えていないと、それはできないということですね。 165 ◯内門環境整備課長 そのとおりでございます。 166 ◯桑鶴委員 ちなみに、これを要件を満たすにはどのくらいのお金がかかるんですか。 167 ◯池畑委員長 暫時休憩いたします。         午後一時三十四分休憩      ────────────────         午後一時三十四分再開 168 ◯池畑委員長 再開します。 169 ◯内門環境整備課長 三ページをちょっとお開き願いたいと存じます。  電子マニフェストに要する経費ということでございますが、(二)の自動車リサイクル法の全体概要の中の二、リサイクル料金等の流れというところで、(一)がございます。ここに、リサイクル料金として自動車所有者にその負担を求めると。あわせて、情報管理料金と資金管理料金についても自動車の所有者の負担とするという一項がございます。したがいまして、今お尋ねの電子マニフェストに要する経費、これは情報管理料金として別途車の所有者からいただくというふうなシステムになってございます。 170 ◯池畑委員長 ちょっとお待ちください。  ここで、傍聴者についてお諮りいたします。  鹿児島市錦江町、伊賀広文さんから傍聴の申し出がありました。これを許可することに御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 171 ◯池畑委員長 御異議ありませんので、傍聴を許可することといたします。 172 ◯桑鶴委員 四ページの一番下の括弧の中に離島対策、不法投棄対策への出捐業務ということになっていますね。それから五ページの指定再資源化機関として余剰金で使うんですかな、代執行を行った地方公共団体への出捐、あるいは運賃の、運搬などの措置を講じた市町村への資金の出捐というのが出ていますね。現在、離島において自動車の解体処理工場が立地していない離島が幾つぐらいありますか。 173 ◯池畑委員長 暫時休憩いたします。         午後一時三十七分休憩      ────────────────         午後一時四十三分再開 174 ◯池畑委員長 再開いたします。 175 ◯桑鶴委員 地方公共団体への資金の出捐はわかりましたが、今度は離島における解体業者がシュレッダーダストの運搬を引っくるめて、あるいは鉄材としての処理を引っくるめて、必ず離島から本土に運ばなきゃいけないんですけど、その船賃が問題なんですよね。果たして処理料金として船賃に見合うだけのリサイクルの料金が付加されているのかどうか。本土の解体業者であればうなずけますけれども、解体手数料もろもろのものを含めて、離島から一たんこちらへ運ぶための運賃というのはプラスアルファーになると思いますけれども、それは加味されているのかどうか。 176 ◯内門環境整備課長 離島において中古車、使用済み自動車を処理する場合の経費として、処理経費、シュレッダーダストの処理とか解体経費、こういうものを合わせますと二万円で、それから離島から鹿児島本土まで運搬賃、運ぶ場合それが五千円かかるといたしますと、その中古車の中に、使用済み自動車の中にエンジンなどの部品とか金属などの有用物は残っているわけですので、それが一万円としますと、差し引き消費者の負担として一万五千円、これまで一万五千円から二万円払っているケースがあるわけでございます。自動車リサイクル法が施行されますと、その処理に要する経費二万五千円は変わらないとして、あとエンジンなどのそういう金属部品、そういったものから一万円利益が出ると、それに加えて最初でリサイクル料金が支払われているわけですので、二万円、プラスしますと三万円という形になるわけですが、その三万円から処理に要する経費、船賃を含めた処理に要する経費に二万五千円を引きますと、五千円のお釣りが来るというふうな形をこの自動車リサイクル法の中では想定していると、そういうことでございます。 177 ◯桑鶴委員 自動車リサイクルはそういうことでやられると思うんですけど、現実の問題として、自動車リサイクル法が施行されたとしても、そしてユーザーとしてはリサイクル料金を預託していたとしても、離島におけるユーザーとしては、まだこれプラスアルファーの処理料金を払って処理してもらわなければならない事態は考えられるのか。 178 ◯内門環境整備課長 今申し上げましたように、自動車リサイクルの場合は、最初でそのリサイクル料金が支払われる形になりますので、今まで逆有償で消費者が整備業者に処理をお金を払って頼んでいたやつが、逆にもらえるような形を想定してございます。  おっしゃいますように、離島から本土へ使用済み自動車を輸送する場合の経費、これにつきましては、今度の自動車リサイクル法の中では市町村がそういった使用済み自動車を共同搬出するような場合、これについては今五ページにございますように、この剰余金で離島対策として出捐が可能な形になってございます。したがいまして、私どもとしてはこのルートに乗った形で処理していただければちゃんと処理はできるというふうに理解をいたしております。 179 ◯桑鶴委員 船賃の問題なんですけど、鹿児島県の離島における船賃は、種子島に運ぶよりも奄美大島に運んだ方が安いんですよね。だから、奄美大島では現在のところスクラップ業者、これは成り立っていきますけれども、種子島では成り立ちませんよという話も聞きます。それらのところで、例えばこの法に基づいて、その業者と市町村がいわゆる共同、何というんですかね、これ一緒に運搬するのは。その後、経営していく。そういう機構というのは、やっていくような行政指導とか何とか、そういうのは考えられないでしょうか。市町村が主体になって市町村に交付されるお金を業者とともに事業をやりながら市町村が受け取って運搬の補助に預かるというのは。 180 ◯内門環境整備課長 種子島のお話を出されましたけれども、例えば上屋久町、屋久町でございますが、上屋久町の場合は、その普通車なり、そういうものを島外に搬出した場合は町が三千円補助するとか、あるいは屋久町でございますと、その搬出費の半額は補助するとか、そういうふうな制度を設けて実際対応しているということを聞いております。 181 ◯桑鶴委員 それは、業者に補助ですか、船会社に補助ですか。 182 ◯内門環境整備課長 上屋久町の場合ですと、島外搬出されたことを確認した段階で、町が個人に対して補助するというふうにお聞きしております。 183 ◯桑鶴委員 まだわからない部分が結構あるんですけど、今、県内各地に放置されている放置車両、港湾敷地あるいは県道敷地、県有地の中、これらのものを撤去してくださいとお願いすると、いや、わかるんですけど、お金がありませんからと言っていつまでも放っておかれる。そのような状態はなくなりますか。 184 ◯内門環境整備課長 そういう港湾敷地内に放置されている自動車等につきましては、港湾管理者の方で従来から行政指導、当然行政財産として貸し付けた土地での放置車両になりますと、撤去を求めるという形で指導を随時しているところでございます。  自動車リサイクル法が施行されますと、先ほど申し上げましたように野積み自動車そのものは廃棄物と見なされますので、廃棄物処理法に従った適正処理、これをする必要がございます。したがいまして、処理基準、保管基準に該当しないようなものについては、改善命令を起こすなり、廃掃法にのっとった処理をすることによりまして、そういう野積み自動車の一掃に向けて私どもとしても取り組んでまいりたいと、このように考えております。 185 ◯桑鶴委員 県道敷地内に廃棄されている車両があって除去のお願いをすると、「県道の機能に支障がありませんので、除去したい気持ちは山々ですが、予算がありません」と、これで何年もほっぽっておかれるケースがあります。それらのところには県庁の部局内で改善命令とか何とかは出せる筋合いのものですか。 186 ◯内門環境整備課長 放置した車両そのものの所有者に対してそういう命令が行えるということになると思います。ですから、県庁内云々での命令といった形にはならないということでございます。 187 ◯桑鶴委員 所有者が不明な場合、改善命令を出そうにも所有者がわからない場合あるいはわかっても連絡がつかない場合、どうされますか。 188 ◯内門環境整備課長 その放置したことによりまして環境保全上の支障があるとかあるいは周囲に油が放出されるとか、そういう事態になりますと、措置命令というものが使えますので、そちらによる対応も一つの視野として入れる必要があるということでございます。 189 ◯桑鶴委員 その措置命令は、どこからどこに出されるんですか。 190 ◯内門環境整備課長 措置命令そのものは原因をつくった者に対して出せる形になっていますので、基本的に原因者がわかっておればその人たちに出せるわけでございます。原因者がわからなければ、わからなくて、かつ生活環境上影響が、支障が生じるというふうな事態になれば、代執行なりそういう行政上の措置が必要になってくるということでございます。 191 ◯桑鶴委員 その代執行をしなければならないような状況はどうすればつくり出していけますか。代執行というのは例えば県道敷地内であれば土木部、これらのところが「お金がありません」と言っていつまでもやらなければ、結局はいつまでもそこに残っていくことになるんですか。 192 ◯内門環境整備課長 道路管理者として、まずそこの交通を円滑にするためには、基本的にそういう放置車両は除くという姿勢で臨むはずでございます。ですから、そういった形で対応がなされるべきものだというふうに考えております。 193 ◯桑鶴委員 だから、さっきイントロの部分で言ったじゃないですか。道路の機能に全く差し支えございませんというような場所。だけど、道路の脇に明らかに県道の例えば路肩ですとか、そういう県道の県有地内にあって著しく美観を損なうとか、そういったケースの場合ですよ。 194 ◯内門環境整備課長 その自動車が一般廃棄物であるのか産業廃棄物であるかによって対応が違ってくるわけでございます。一般廃棄物でございますと、市町村の責任において処理されると、産業廃棄物だと私どもの県の方で対応するという、法律上はそうなってございます。ですから、当然その今おっしゃる放置の形態がよくわかりませんけれども、もしそれが一廃であるとすれば、市町村とも連携しながらそれに対応していくということになろうかと思います。 195 ◯桑鶴委員 一般廃棄物であるか、産業廃棄物であるかというのは、市民から連絡を受けたらどこが責任を持って調べつけるんですか。 196 ◯内門環境整備課長 原因者がわかれば、それはもう個人が放置したものとして断定できますので、一般廃棄物になると、そういうふうな整理の仕方になろうかと思います。 197 ◯桑鶴委員 だから、イントロの部分で言ったじゃないですか。だれが放置したかわからない、だけど美観を害する、だからどうにかしてくれ、あそこは県有地だから県に持っていった。そこからの始まりですよ。 198 ◯内門環境整備課長 前提がはっきりしない中で何と申しますか、それに当てはまる答えを求められても、具体的なケースでないと私どもとして明確な返事はしがたいということで御理解いただきたいと思います。 199 ◯桑鶴委員 県内各地にいっぱいありますよ、いっぱいありますよ。管理者はだれかわかりませんけれども、空港の県営駐車場の中にさえありますよ、だれが放置したのか、個人が放置したのかわからないのも。鹿児島県の港湾敷地内にもありますよ、県道敷地内にもありますよ。それらのものを総括的に、やっぱり環境のこの部署で何とかトータルのものとして受け皿をつくって、県民に対する行政サービスというのはそういうものじゃないかと思っているんですよ。「いや、県道敷地ですから」、「いや、ここは市道ですから」、「一般廃棄物か産業廃棄物かわかりませんから」、それらのものでいつまでも放置されている現状なんですよ。だから、自動車リサイクル法が施行されると同時に、これらのものまで包括して解決できる糸口があるのかなと思って聞いているんですが。「我々の範疇ではありません」と言って逃げるのは簡単でしょうけれども。 200 ◯仮屋環境生活部長 廃自動車、使用済み自動車の例えば県有地、道路敷地、さっきお話がありました空港の周り、これは民間の畑にもあるわけなんですよね、現実の話として。したがいまして、そこの部分について自動車リサイクル法が施行されたからといって、即きれいにに解決というのは現実の話として難しいんじゃないかと思います。  第一義的には、当然のことながら、そのまず所有者、所有者がわからない、わかっておっても連絡がつかない。その次は、だれがということになりますと、当然その道路の土地の所有者または管理者そこの方々が適切に対応すべきだろうと思っております。ただ、そこの中でそれを放置しておった場合で、今言われたように、環境に著しい影響があると、このままじゃいかんのじゃないかというような大きなものが出てくれば、その自動車の対応、例えば一台とか二台とか置いてあれば、一般的には一般廃棄物だろうというようなことが予想されます。ところが、道路の敷地に何十台もどうっとこう積んであると、これはひょっとすれば業者が持ってきたんじゃないかとかいうようなことも考えられますので、そういうものについては恐らく産業廃棄物じゃないかなというふうに考えられますけれども。  その対応、対応について、まず先ほど申し上げましたように、第一義的には、その自動車の所有者、第二義的には管理者、土地の所有者。で、どうしてもその中で環境に著しい影響が出てきたということについては、その対応によって市町村または県なりが一般廃棄物、産業廃棄物として廃棄物処理法に基づいて適切な措置をするというようなことになろうかと思います。  したがいまして、今おっしゃったように、県有地でそういうようなこともあるということも我々も認識しておりますので、そこに至らない前でどうにか対応してくれないかというようなことについては、今御指摘もございましたので、環境部署にもいろいろとつないで適切に対応していきたいというふうに思っております。 201 ◯桑鶴委員 いや、だから、どこがその糸口をたどっていってくれるかという話をしているんですよ。どこがそういう、「これは一般廃棄物ですよ、産業廃棄物ですよ」と、「これは管理者に連絡せんないけませんよ」、あるいは、「どうしようもないときには市町村が、一般廃棄物だったら市町村がしなきゃいけませんよ」というのをどこがその糸口をたどっていって、どういう連絡体系ができるかということを聞いているんですよ。 202 ◯仮屋環境生活部長 基本的には、そこのそれぞれの所有者の方に行くだろうし、また我々のところに電話が来る、また保健所の産廃Gメンのところに来る、それであれば基本的にはそこの現場を見てみて、ああ、これはちょっと一廃じゃないでしょうかね、産廃じゃないでしょうかねと。現実に今の産廃Gメンにつきましても、かなりの産廃だけを見ているわけじゃないわけなんですよ。いろんなところに電話が来たときは即走っていって見て、あ、これは一廃じゃないですか、産廃じゃないですかと。仮に産廃であれば我々の方で対応するし、一廃であれば当該地域の市町村で話をする、または道路管理者であれば、産業廃棄物のGメンが土木部の土木事務所に連絡をするということで、連携をずっと図りながらやっているわけです。  うちのところは知らんよとかいうような形の対応はしておらないところでございまして、今後もさらに連携を密にしながら、いわゆるおっしゃるように、たらい回し的なというんですか、おれのところは知らんよとかいうような形での対応はしていないわけです。現実にやっぱり一緒に一たんは行ってみると。そして、そこの場所で見ながら適切に対応しているというのが実態でございます。 203 ◯桑鶴委員 適切に対応しているということですね、確認しておきますよ。(「はい」という者あり)わかりました。  もう一つは、法が施行されるまでの間に、現在解体業者のところに山と積まれている、まだ未解体の車両がありますね。これは、この適用は全く受けないわけですか。 204 ◯内門環境整備課長 先ほど申し上げましたように、自動車リサイクル法が施行されますと、その自動車が有価であろうが無価であろうが廃棄物と見なされますと。ですから、廃棄物処理法の適用を受ける形で適正処理を求められていくということでございます。 205 ◯桑鶴委員 わかりました。また、わからないところは改めていつかの機会にお伺いします。 206 ◯内門環境整備課長 先ほどの電子マニフェストの桑鶴委員のお尋ねでございますけれども、基本的にはパソコンでございますけれども、ファクシミリによるやりとりもできるということでございますので、その点はつけ加えさせていただきます。 207 ◯桐原委員 今、桑鶴委員の方からこの自動車リサイクルに関連してかなり詳しくありました。その中で自動車の不法投棄の話があったんですが、これはちょっと私やりとりをお聞きしながらちょっと思ったわけでございますが、当然不法投棄ですから、これは法律の中では罰則を伴う行為に犯罪行為になるわけですね。 208 ◯内門環境整備課長 廃棄物処理法上の不法投棄に当たるということであれば直罰規定でございますので、五年以下の懲役もしくは五百万円以下の罰金というふうな形になろうかと思います。 209 ◯桐原委員 そうした場合、非常に悪質でそうした放置をしていると。先ほど原因者がだれであるかの話は別として今課長御説明のとおり、これは犯罪の行為に類型されるわけでございますから、そうなれば。そういった場合に行政機関でもその土地の所有者でも結構でございますが、県としても、じゃあ行政として告発なりをして原因者を突きとめるとか、そういったことは実際あるのか、また今後はそういうこともあり得るのか、御説明いただきたい。 210 ◯内門環境整備課長 自動車リサイクル法が始まって登録を受けずにあるいは許可を受けずに営業を行った場合、これにつきましては、自動車リサイクル法上、一年以下の懲役もしくは五十万円以下の罰金という形になってございます。廃掃法の方では、五年以下の懲役もしくは一千万円以下の罰金と、このような形になっております。 211 ◯桐原委員 そうしますと、法律があってもなかなかやり得ということを逃しておると、これはいかんわけでありまして、今後はそういうふうに自動車リサイクル法においても罰則があるとすれば、まあこれは警察は大変だと思うんですけどね、警察の方にたくさん出てくればですね。そういったところも期待はできるし、今までよりはそういうものを告発も適切に機を逸せずにやっていただく、警察もそれは大変だとは思うんですが、きちんと追跡調査をして、これは車体番号とかああいうのから大体車はさかのぼれますので、そういったところで原因者も突きとめるとすれば、私はかなり期待はできるのではないか、今よりはましなのではないかと思うんですが、どうなんでしょう。 212 ◯内門環境整備課長 自動車リサイクル法が施行されますと、知事の方に指導監督命令あるいは立入調査、こういった権限が付与されます。したがいまして、それに基づきまして適正に処理されるように指導を行っていくということでございます。 213 ◯仮屋環境生活部長 廃自動車につきましては、今まで有価という部分もかなりあったわけなんです。したがいまして、あそこは野積みにしておってもこれは有価なんだというような形もございまして、なかなか適切な対応ができなかったと。我々としては、一部においてはそれは有価に名を借りた脱法行為じゃないかというようなことも考えておったわけでございますけれども、この法律がきちっと使用済みについては、保管されないものは廃棄物だというふうにきちっと見なしておりますので、今度は的確な形で廃棄物処理法に基づく措置ができるんじゃないかと。そういう意味において、今までとは違った形でのきちんとした対応ができるんじゃないかなというふうに考えております。 214 ◯桐原委員 部長の力強い答弁にまた私どもも非常に心強く思うわけでございますが、この自動車リサイクル法、私は非常にすばらしい法律だなと。いろいろ細かなところはまだ今から、まさに自動車ですから走りながら考えればいいかなと思うんですが、全体としては私は非常にいい制度だと。その前、要するに料金を前で払うというところが私はこれはみそだと思うんですね。後で払うというと、どうしてもまだ出てきますよ、この不法投棄が。  それで、私は家電リサイクルについても当然こうあるべきだったと、先ほどもちょっと委員同士で話もしたんですが、当然そうあるべきだった。今後、こういった自動車リサイクル法ではこういうふうになっていく、家電リサイクルはどうなんですかね、少しそういうふうに見直そうという動きとかないんでしょうか。 215 ◯内門環境整備課長 御指摘のように、家電リサイクルは後払いでございますので、不法投棄、山林とかそういったところになされるケースが多いわけでございます。したがいまして、家電リサイクル法が施行されたのが平成十三年でございますけれども、五年後にその後払い制を含めた今の家電リサイクルの制度の中身につきまして、平成十八年でございますか、見直すということをお聞きしております。  私どもも開促協等で国に陳情いたします場合に、家電リサイクルについて、今の後払い制から前払い制に変えるようお話も申し上げているところでございまして、そういったものも含めまして国の方で今の家電リサイクルの実態を踏まえた上で、今の制度の枠組みでいいのかどうかを含めて検討がなされるというふうにお聞きしております。 216 ◯桐原委員 そこのところは本当に強くおっしゃってください。環境省のあたりでこれつくるときに、そういうことはないとか何とか、本当に夢みたいな話をお役人がしているのを私はテレビでちょっと見て、何を寝ぼけたことを言っているんだと思ったんですけどね、現場に来てみれば大変なことがもう少しわかるんでありますから、ぜひあなたたちがそこの霞が関で考えているのとは違うのよと、現場はこうなんだよというのを本当に強くおっしゃっていただきたいと思います。  私はあと一つ、これは環境政策課になるかなと思うんですが、御存じのとおり、私ども県議会におきましても議員活性懇話会ということで、議会の活性化という中の一つで、この六月の議会から委員会においてノーネクタイ、ノージャケットといいますか、それを試行をしようという結論が出された、提言がされたわけですが、本会議も本当はもっとやっていいんじゃないかと、ほかの県でもポロシャツのところもあるじゃないのとか、いろいろ議論があったんですが、とりあえずは委員会での試行からという話になったんですけれども、そうすれば、執行部の対応はこれから県庁全体としてどういうふうにされていかれるのか、率先計画などとの関係もあるわけですが、まさか私どもが上着も脱いでネクタイも外しておられるところにぱりっとして来られては私どもも非常にやりにくいわけでございまして、そこあたりは執行部は今後どうされるのか、わかっておれば教えていただきたいと思います。 217 ◯福島環境政策課長 職員のネクタイの着用につきましては、現在暑いときにはかなりの職員がノーネクタイで執務している状況でございます。その服装については、今まで職種あるいは職場にふさわしい、また県職員としての身だしなみを備えつつ、職員の自主性にゆだねているというところでございます。  今、委員がおっしゃられたように、委員会で試行的にネクタイの着用をしないということでございます。我々も一応議員の皆様のその状況を見ながら再度また考えていきたいというふうに考えております。 218 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。 219 ◯川原委員 文化振興課長にお尋ねしますが、この文化センター、アートの森、国際音楽ホールの県の歳入に上がってくる分のここの施設の収入といいますか、それはどれぐらいですか。 220 ◯吉留文化振興課長 いわゆる施設の管理運営に伴います、いわゆる貸し館事業とかそれから入園料、使用料、いわゆるそういった施設使用料の収入でございますが、十五年度まだ決算とれていませんけれども、二月末現在で申し上げますと、文化センターが約三千九百万円、それからみやまコンセールが三百十万円ほど、アートの森がこれは一千二百万円ほど、一応まだこれは見込みでございますけれども、一応大体そういう数値で今推移しております。 221 ◯川原委員 もう簡単に申し上げますけれども、管理委託費を文化振興財団に一億数千万円ずつ多分十六年度も入っているんだろうなと、十五年度の手元の数字しか持っていないもんですから、思います。そうしますと、やはりこの厳しい県の財政状況の折ですから、環境保護課、それから県民生活課、それぞれ施設を管理委託されておりますから、同じようなことが言えるんですが。昨年の地方自治法の改正で指定管理者制度が行われるようになっていますから、県全体の数はかなりな数になるんですけれども、これがそれぞれ横にらみでなくて、やはり今の財政状況で県民の皆さんに今の利用の状況と比較をして利用される皆さん方が不便にならない、あるいは料金が高くならない、そして、その条件の中で指定管理者制度を採用すれば県の委託管理費というのがこんなに高くなくていいということになれば、ほかの施設が、ほかの課がどうであろうと取り入れるぐらいのやっぱり気持ちを持って検討を進めていただかないと、ほかの施設がどうするんだろうか、ほかの課がどうするんだろうかという考えではなかなか行財政の改革も進みません。  ですから、その点を十分、来年度予算以降の問題になってきますけれども、早急にその辺の検討をしていただきたいと御要望申し上げまして終わります。 222 ◯池畑委員長 ほかに。 223 ◯黒田委員 短くやりますが、先ほど合併処理浄化槽のことについていろいろございましたけど、トータルにいわゆる水質の保全、水のいわゆる浄化というのは非常に大事なことでございますが、先ほども出ておりましたけれども公共下水道あるいは合併処理浄化槽あるいは農業集落排水、漁業集落排水ですね、それぞれございますけれども、これについては政策課長も関係あるんでしょうけれども、今後鹿児島県としてこういう水処理の方向性といいますかね、連携をしたそういうふうなものというのは、きちっと公共下水道でここはやっていこうとか、具体的な計画、将来見通し、グランドデザイン的なものはあるんでしょうかというのをちょっとお伺いをしたいのとですね。恐らくそういう意味では、公共下水道でも三四・五%でしたか、取るんだったと思いますし、いろいろ他県に比べても大分おくれている現状にあると、こういうふうに思っているんですけれども。そういう将来のいろいろそういう三種類、四種類ありますけど、そういうふうな今後の整備の基本方針というものがあるのかということ。  それから、先ほどもありましたけれども、浄化槽の中に占める合併処理浄化槽の比率というのはどのぐらいになりますか。  それと最近の傾向、さらには、そういう意味では合併処理浄化槽については、市町村設置型あるいは個人設置型等々非常にふえているという現状にありますし、公共下水道に比較しても建設期間の問題とかあるいは費用の問題とか効果の問題、建設期間にも関係しますけれども、効果、即効性があるとか、そういう形で非常に合併処理浄化槽というのは有用であるというふうな理解を思っているわけでございますけれども、今後の県としてのそういう合併処理浄化槽普及への取り組みと、最近の個人設置型と市町村設置型との現状といいますか、その辺を少しお教えをいただければありがたいと思います。 224 ◯内門環境整備課長 まず一点目の浄化槽を含めた生活排水対策のお話でございますけれども、平成九年に下水道整備構想、これは下水道対策室の方で所管をしておりますけれども、この中で下水道、それから浄化槽、それから農集・漁集といった生活排水に寄与する施設の整備計画が下水道整備構想として取りまとめられてございます。この中で広域的な視点に立ちまして、どの区域をここは下水道、ここは合併処理浄化槽、ここは農集・漁集でというふうな振り分けと整備スケジュール、こういったものを含んで織り込んだ形でこの下水道整備構想が定められているところでございますけれども、もうかれこれ七、八年になりますので、国の方からはこの下水道整備構想自体についても見直しをということで指導を受けているというふうなお話も聞いてございます。
     それで、私どもの今お手元に差し上げてございます環境基本計画の八十六ページにございますけれども、合併処理浄化槽につきましては、十四年度現在で汚水処理人口の普及率が五三・七でございますので、目標年次でございます平成二十二年度七八%の整備に向けて整備を促進したいとこのように考えてございます。 225 ◯福島環境政策課長 ただいまお配りしております環境基本計画の改訂版でございます。ここの四十二ページに水・土壌環境の保全ということで記載しておりまして、その施策の中で、水環境の確保とか公共用水域、地下水の保全、各項目ごとに書いてございます。この中で見ますと、例えば四十四ページの生活排水対策というところで見ますと、発生負荷の削減というところで、生活排水対策推進計画に基づいて推進するというような形で、各項目ごとに記載してございます。 226 ◯黒田委員 あと整備課長の方から処理浄化槽の整備の状況をちょっと。 227 ◯内門環境整備課長 先ほどの答弁の漏れでございますけれども、現在浄化槽の割合でございますけれども、単独処理浄化槽が大体六六・五%ぐらいでございます。残りが三三・五%が合併処理浄化槽ということでございます。平成十三年から単独処理浄化槽の設置は禁止されておりますので、今後はこの合併処理浄化槽の割合が随時ふえていくというふうに考えてございます。 228 ◯黒田委員 私がお尋ねしたい、また要望は、先ほどありました下水道整備構想ですね、これについて、そういう意味では大変公共事業厳しい折、下水道が必要なところはそれは進めるべきではございますけれども、やはり全体として先ほど言った建設費の問題、設置費の問題あるいは即効性とかそういうふうなこととか、いろんなそういう性能の問題とかいうことを考えると、合併処理浄化槽というものをやはり普及、拡大をしていくことが必要なんじゃないかなと。そういう意味で、整備構想自体もぜひ見直しも必要なんじゃないかなというふうにも思っておりますので、そういう方向でぜひお取り組みをいただければと思いますけれども、その辺についてはどうですか。部長、そういうふうな方向とか見直し、あるいはそういう考え方というのについてはいかがでございましょうか。 229 ◯仮屋環境生活部長 公共下水道を含めて、農集それから漁集、そして我が部の合併処理という形のこの四つが構想の中心になっているわけであります。委員御指摘のように、都市型のところにつきましては、当然のことながらやっぱり公共下水道を整備していくべきだろうと思っております。しかしながら、今こういう市町村の財政状況もございますので、その辺を勘案しながら、もう既にこの構想ができて数年たっておりますので、関係部ともちょっと協議をして今後の方向をまた検討してみたいと考えております。 230 ◯黒田委員 ありがとうございます。ぜひそういう意味では将来のグランドデザイン、そういういろんな構想を進める、あるいはそういう関係部課といろいろと協議の上、鹿児島にあるいはそれぞれのエリアにおいてはどういうものがよりベターなのかということ等も含めてぜひ、構想の平成九年から大分たっておりますので、時代のあるいは状況も変わっていることもかんがみ、対応していただきますようにお願いをいたしておきたいと思います。  あと一点ですね、個別なことで恐縮でございますけど、あしたそういう意味では、新幹線が開通をするということで、本当にそういう意味では鹿児島にとっての本年のある意味では一番明るいビッグニュースであるわけでございますけれども、一部鹿児島市の武岡等でそういう騒音、振動に対する苦情といいますかね、そういうものが出ているというのは県の方でも把握をされていると思いますが、そういう意味では、管理課長の方でも新幹線の騒音、振動対策ということで調査を行うということで新年度予算にも計上されているわけでございますけど、これは開業後の明かり部分についての騒音、振動の調査を行うということで、恐らく国の方からの委託といいますかね、そういうふうな形であると思いますけれども、一、二カ月ほど、一カ月ぐらい前からそういうふうなことがございまして、私も相談も受けて、鉄道建設整備施設支援機構ですかね、にもいろいろ働きかけもしてきたわけでございますけれども、事前調査を行わないということではあったわけですが、いろいろ要請を聞いていただいてそういう調査もなさったと、これは評価をいたしたいというふうにも思うわけでして。  県民こぞって歓迎をしているそういう状況の中で、私は基本的には騒音の問題は、恐らく七十デシベル以下であろうというような感じも持っていますけれども、振動というところについてはどうなのかなと、私もその辺はよくわからないんでございますけれども、これまでの経過というか、支援機構が調査をなさったその結果というのはどういうふうな方向になるのか、いつごろ明らかになるのかとか対応とか、その辺も含めて現況をちょっと把握をされておりましたら県としての見解をお伺いをいたしたいと思います。 231 ◯柳川環境管理課長 まず新幹線の開業後の騒音の調査で、十六年度予算計上いたしているものについてまず御説明いたします。  これにつきましては、明かり区間について騒音について調査するということで、明かり区間二十七・五キロ、全長の七十六・四キロのうち明かり区間二十七・五キロのところについて、明かり区間の多い出水市、川内市を中心にして串木野、東市来、伊集院、鹿児島、合計十六地点ほど調査することとしております。  なお、振動につきましては、環境省の意向もございまして、そのうち二地点程度を調査していくということで進めております。これはもちろん国の環境省の調査でございまして、私どもの調査の結果を環境省に持ち上げて環境省の方から公表するということになろうかと思います。  それとは別に、鉄道運輸機構の方が開業前の一次調査、そしてこれから開業する二次調査、これに対しても開業前の調査も行っております。武岡の場合は苦情があったということで、開業後やろうかということでしたけれども、開業前にやったと。今後、これは明かり区間につきましては騒音、振動も一緒に図ると。そして問題があるようなところについて、その障害防止対策を講じるためのいろんな調査をやっていくと。例えば日照権とか電波障害とか、そういう保障の観点と同じような調査をやると。そして、今回苦情がありました武岡の方につきましても、開業後そういう苦情があるので家屋ごとに調査がなされて、そして実態把握、そして必要ならば対策が講じられるということで、私どもの調査はどちらかというと環境基準の達成状況ですとか、これを見るということが一つ。そして、機構の方はそういった障害防止対策を講じるための調査を行うというような、こういった二本立てで進めていると聞いております。 232 ◯黒田委員 はい、よくわかりました。そうしますとね、実際には運輸機構といいますかね、機構の方でこの種の問題については対応なさる。あるいは、具体的には鹿児島市の新幹線対策室等がかかわるということになりますか。 233 ◯柳川環境管理課長 一応苦情があった場合いろんな問題が、うちの町で起こった、あるいはうちの市で起こったというようないろんな苦情が市町村に与えられたり、県にも来たりいたしますので、市町村と協議しながら、そういった鉄道運輸機構さんとも連絡を密にしてそういった発生状況をつぶさに伝えるとか、そういう形で問題を解決して対応していくこととなろうかと思います。 234 ◯黒田委員 そうしますとね、運輸機構の方で今回極めて異例のことかもしれませんけれども、調査なさったわけですけれども、このことについての何というか、解析あるいは発表とか、その辺については県としては聴取をされておりますか、どうなんですか。 235 ◯柳川環境管理課長 県としては聞いてはおりませんが、地元の説明会を今度の十六、十七日ぐらいに行うというようなことは聞いております。 236 ◯黒田委員 これは先ほどありましたように、県としてはいわゆる環境のそういう全体の維持管理といいますか、そういうことではあろうと思いますけれども、具体的にはそういう運輸機構の方等であるいは市町村等対応するということになるというのはよく理解をいたしておるところでございますけれども、そういう市民あるいは県民という形でのそういう苦情でございますので、県としても直接の事業主体ではないにしても、いろいろとその状況の把握であるとか、いろんなそういうふうなものについてのきちっとした対応も県としてもあるいは運輸機構の方にも要請をしたりとか、そういうこと等についても今後対応していただきますように要請をいたしておきたいというふうに思っています。  以上です。 237 ◯池畑委員長 ほかにございませんか。    [「なし」という者あり] 238 ◯池畑委員長 ほかにないようですので、これで県政一般を終了いたします。  以上で、当委員会に付託されました議案等の審査はすべて終了いたしました。  なお、委員長報告の文案は、当席に御一任願いたいと思いますが、御異議ございませんか。    [「異議なし」という者あり] 239 ◯池畑委員長 御異議ございませんので、そのようにいたします。  次に、鹿児島県議会会議規則第七十五条の規定に基づく閉会中の委員会活動についてお諮りします。  請願・陳情以外の案件にかかわる閉会中の継続審査事件については、前回のとおり「保健・医療・福祉対策について」及び「県民生活及び環境対策について」の二項目としてよろしいでしょうか。    [「異議なし」という者あり] 240 ◯池畑委員長 御異議ございませんので、そのように決しました。  以上で、すべての日程を終了いたしましたので、当席及び副委員長から一言ごあいさつを申し上げます。  一年間、大園副委員長初め委員の皆様方、そして仮屋部長さん初め執行部の皆様方、そしてまた議会事務局の皆様方に大変お世話になり、心から御礼を申し上げます。  一年間を通じまして県内・県外の行政視察で関係機関そしていろいろな関係施設等の現地調査、そして委員会でのいろんな質疑等を通じまして諸問題に対しましていろいろと理解を深めることができたのではないかなと思っておるところでございます。  昨年は、県民交流センターのオープン、そしてまた川内原子力発電所の環境調査の開始などございました。そしてまた、環境対策や青少年問題、交通安全対策、男女共同参画推進の問題、文化振興の問題、いろいろと諸課題につきまして着実な前進が図られるように執行部の皆様方には大変御苦労いただいたわけでございますが、その皆様方の御苦労に対しまして心から感謝を申し上げます。  そして、しかしながら、今なお今日の大変厳しい財政状況の中で重要課題が山積をいたしております。とりわけ管理型最終処分場の早期の整備、そして奄美大島の世界遺産登録に向けました取り組み、そのほか諸課題がございますが、どうぞ着実な前進が図られますように今後とも頑張っていただきたいと思います。  私どももこの一年間の委員会活動を今後の県勢発展につながりますよう一生懸命努力をしてまいりますので、どうぞよろしくお願いを申し上げまして、どうぞ皆様方、健康に御留意いただきまして、今後とも県勢発展のために御活躍をいただきますよう心から御祈念を申し上げまして、ごあいさつといたします。  本当にありがとうございました。(拍手) 241 ◯大園副委員長 一年間、副委員長として池畑委員長を補佐する立場にありながら、委員の皆様あるいは執行部の皆様方に対する気配りが足りなかったことをこの席をお借りしましておわび申し上げます。  ただ本当に環境生活部の果たす役割というものは、やはり私たちにとって一番の生活の原点ではないかと思っております。県政の抱える課題、産廃施設の問題を含めてたくさんあります。そういう中で、また来年度が皆様方の力強い御努力によって県勢がますます発展することをお祈りいたしながら、本当にこの一年間お世話になりました。ありがとうございました。(拍手) 242 ◯池畑委員長 最後に、執行部を代表しまして環境生活部長にごあいさつをいただきたいと思います。 243 ◯仮屋環境生活部長 環境生活部を代表いたしまして委員の皆様方に一言御礼を申し上げたいと思います。  池畑委員長、大園副委員長を初め委員の皆様方にはこの一年間環境生活行政に関しまして熱心に御審議をいただきますとともに、格別の御指導を賜りましたことに対しまして厚く御礼を申し上げます。  また、今議会におきましては、補正予算及び自動車リサイクル法の施行に伴う手数料条例の一部改正など、提案いたしております議案につきまして原案どおり採決いただきますとともに、当初予算を初めとする諸事項につきまして詳細に調査、御審議をいただき、まことにありがとうございました。  これまで委員の皆様方から賜りました貴重な御意見、御助言を糧に厳しい財政状況ではございますけれども、職員一丸となって環境生活行政の一層の推進に努めてまいりたいと考えております。引き続き環境生活行政に対しまして御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げまして、簡単ではございますが、お礼のことばとさせていただきます。  どうもありがとうございました(拍手) 244 ◯池畑委員長 ありがとうございました。  以上をもちまして、環境生活厚生委員会を閉会いたします。ありがとうございました。御苦労さまでした。         午後二時四十分閉会 鹿児島県議会 ↑ ページの先頭へ...